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法定時間外労働の制限

育児を行う従業員から法定時間外労働の制限について
請求がありました。
このような請求がされた場合には、全ての従業員を
対象としなければならないのでしょうか?

子育てしながらだとどうしても今までと同じように働けない😥

そんな従業員さんもいるかと思います。

ということで、今回は

『法定時間外労働の制限の請求』

についてです。

これを読めば、どのような従業員がこの請求の対象となるかがわかります。

幾つか、ポイントはありますが、

結論的に一番抑えなければいけないポイントは、

請求した従業員が小学校就業前のこどもを養育しているかどうかです☝

法定時間外労働の制限を請求された場合には、

法定労働時間である8時間を超えて労働させることが出来ません

では、その法定外労働制限の対象となる従業員の要件はというと、

・日々雇用でない事
・引き続き雇用された期間が1年以上
・1週間の所定労働日数が2日以下でない
・従業員から請求がある事
・事業の正常な運営を妨げるもの出ない事

そして、請求した従業員が小学校就業前のこどもを養育している事です。

子どもが小学校に就学している場合には、そもそも請求する権利はありませんので

どのような従業員が対象になるのかしっかりと抑えておきましょう😀

次回は似たような制度である、

深夜労働の制限

について書きたいと思います😌

 

 

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