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年次有給休暇の出勤率

年次有給休暇を付与する要件として、

全労働日の8割以上出勤したことがあります💡

全労働日というのは、

労働契約上労働義務が課せられている日と定義されており、

社内ルール上、休日と定められている日については、

全労働日に含めることは出来ません🙅‍♂️

また、仮に休日と定められている日に出勤したとしても、

その日については全労働日に含まれないとしています🤔

では、休暇についてはどのように扱うべきでしょうか❓

下記の休業、休暇は出勤したものとみなすこととなっています😉

・業務上負傷又は疾病による療養のための休業期間
・産前産後の休業期間
・育児介護休業法に基づく育児介護休業期間
・年次有給休暇を取得した期間

一方、その他の会社が任意で設定できる休暇については、

全労働日に含めるか、そして、出勤扱いとするかは

会社の自由に定めることができることとなっています👌

8割ギリギリの従業員がいる・・・

そんな時、休暇の取り扱い方でもめないよう、

前もって準備しておくと安心ですね👏

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