休暇の種類

年次有給休暇は必ず与えなければいけないものだと思いますが、
その他にどんな休暇があるのでしょうか?
休暇は絶対的記載事項として、
労働条件の通知等に際して必ず明示する必要があります☝
休暇とはどのようなものが含まれるかというと、
・年次有給休暇(★)
・育児介護休業(★)
・子の看護休暇(★)
・介護休暇(★)
・産前産後の休業(★)
・母性健康管理措置に基づく休業(★)
・生理休暇(★)
・慶弔休暇
・病気休暇
・裁判員等のための休暇(★)
・代替休暇
・特別休暇
などです。
うち、★がついている項目は、
法律により付与することが定められています。
よって、それ以外の休暇については、
会社の任意により付与するものとなります。
任意により付与するものであっても、
休暇には変わりありませんので、
絶対的明示事項の休暇として定めなければなりません。
どんな場合にどのくらいの休暇を与え、
休暇を取るための手続きはどのようにするのか、
しっかり定めておきましょう🙂
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