月額変更

歩合給を取り入れている会社さんから質問がありました。
歩合での支給率を変更しようと思いますが、何か気を付けることはありますか?
歩合給の支給率を変更する場合、
これに伴って社会保険料の等級が2等級以上上下する場合には、
月額変更が必要になります。
月額変更はご存知だと思いますが、
①固定的賃金が変動し、
②変動月から3か月間に支払われた賃金の平均が2等級以上変動した場合
に、4か月目に社会保険料の等級の改定が行われます。
この固定的賃金の変動に歩合率の変動も該当します。
その他に注意することとしては、
歩合率を引き下げる場合には、
不利益変更に該当しますので、しっかりとした説明が必要となります。
また歩合率を引き上げる場合でも、
今後、業績等を理由に従来通りの支給率に戻すという場合には、
上記で書いたように不利益変更となりますので、
十分な検討は必要だと考えます。
会社、従業員共にWin-Winとなれるよう、
いろいろな施策を考えていきたいですね😄
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