見舞金を支給したい
コロナの状況下でも、事業の継続が求められる業種のため、
休業することなく事業を継続してきた会社さん。
緊急事態宣言中ではあるものの、
その期間中も懸命に仕事をしてくれた従業員へ見舞金の支給をする場合、
その取扱いはどのようになるのでしょうか?
国税庁よりFAQが出ております。こちらの44ページをご覧ください。
リンク ➡ 国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ
下記、条件①~③を満たした場合には、
所得税法上、非課税所得となり、源泉徴収は不要となります。
①その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
②その見舞金の支給額が社会通念上相当であること
③その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと
非課税所得となるかは個別の判断となると思いますので、
顧問税理士の先生含め、どの程度までなら非課税の範囲内なのか検討は必要ですね。
ちなみに、質問の中では5万円の支給となっていましたので、
金額的にはその辺りまでなら問題はなさそうですかね。
ちなみに、恩恵的に支給する見舞金については社会保険においても報酬の対象とはなっていません。
どんな形で支給するのか?
安易に決めずにまずは相談を!
ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。
すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。