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休職者の復帰判断

私傷病により休職している従業員さんを復帰させる場合の判断はどうすべきか
休職前の職種に戻ることができる程度に回復したら
それとも、休職前の職種は難しいとしても、代わりにできる業務があるのであればそれができる状態まで回復した時

職種や仕事内容を特定していないような場合には、

「従前の職務に固執することなく、配置される現実的可能性があると認められる
他の業務について労務提供ができるのであれば、治癒したものと解してよい」

という判決があります。

職種に制限のない従業員として雇った場合には、

休職前の職務に限らず、現実的に配置可能な業務の有無を検討する必要がありそうです。

中小企業のようにそもそも職務が限られてしまっている場合には、

現実的に配置可能な業務の幅は極端に少なくなってしまうかもしれませんが、

何か代わりにできる職務はないのか、検討する余地はあるかもしれませんね😌

 

 

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