「割増」タグアーカイブ

休日をまたいだ労働

通常勤務する日の労働が長引いて、日付が変わってしまいました。
日付が変わったことで、日付的には休日に入り休日の労働となりました。
こういった場合の賃金の計算はどのようになるのでしょうか?

日付が変わったということは、

当然、

深夜の時間帯(午後10時~翌午前5時)に労働していた

ということになりますので、

その時間については深夜割増が必要になります🕚

そして、日付が変わったことで

休日の労働となったわけですが

この休日の労働法定休日なのか、

法定外休日なのかによっても変わってきます。

仮に、ここで言う休日が法定休日の場合、

午前0時を過ぎた後の労働については、

通常の勤務からの延長だとしても、

休日労働ということになるので、

3割5分以上の割増賃金が必要です

深夜の労働と含めると、

午前0時を過ぎた後の労働については、

6割以上(3割5分以上+2割5分以上)の

割増賃金の支払いが必要になります💰

もしも、休日が法定外休日だったとしても、

時間外労働に該当するのであれば、

5割以上(2割5分以上+2割5分以上)の

割増賃金の支払いが必要になります💰

長時間労働や普段行わないような深夜の労働は、

効率が落ちるだけでなく

会社としても大きなコストが掛かります💥

働き方自体を根本的に考え直す必要もあるかもしれません🤔

 

 

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深夜の割増賃金

ある顧問先様から、こんな質問をいただきました。

従業員のうち、深夜にのみ仕事を行う者については賃金の支払いを日給としています。
会社としては、この日給の中に深夜の割増分を加味して支払いをしているのですが、
「給与担当から本当にこれでいいのか?」との指摘を受けました。
深夜の割増分はこれとは別途で払う必要があるのでしょうか?

 

実際に、日給に深夜割増分を含めて賃金設計をすることは可能ですが、

深夜割増分が含まれていることが明確である必要はあると考えます。

就業規則賃金規程からそういった事が読み取れれば明確ですよね😃

ただ労働契約を結ぶ際には、日給分深夜割増分をしっかりと区分して明示することが必要です。

そして、区分した時に日給分が最低賃金を割れていたり

深夜割増分が本来の計算よりも少なくならないように注意して賃金設計をしてください。

 

 

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【簡読!人事労務】副業として従業員を雇う場合の労働時間

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししているとやはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は副業する場合の労働時間に関する話です。

副業の場合の労働時間はどうやって計算すればいいの?

K社には仕事が終わった後に、副業として働きたいという方から応募がありました。

K社としては受け入れるつもりのようですが、労働時間はどのように算定すればいいのでしょうか?

一日8時間は、1社毎に判定?それとも通算?

副業の場合の労働時間はどうやって計算すればいいの?

K社社長「副業として仕事をしたいけど雇ってもらえるか?という話があるんだけど・・・?」

 

鈴木「副業・Wワークはこれから増えていく傾向にあるでしょうね。ただ、雇う側は注意が必要だと思いますよ。」

 

K社社長「そうなんだね。今、気になっているのが労働時間についてなんだけど、教えてもらえますか?」

鈴木「もちろんです。どのようなことですか?」

労働時間の計算と割増賃金

K社社長「労働時間は法律で決められているけど、副業をする場合、労働時間はどのように計算すればいいのかなぁ?」

鈴木「労働時間は働く会社が違ったとしても通算して計算されます。」

K社社長「ということは、例えばA社で8時間、B社で4時間働いたとすると、12時間働いたということになるんですか?」

 

鈴木「その通りです。なので4時間分は残業扱いになるということです。」

 

K社社長「この場合だとB社は4時間しか働かせないけど、その4時間すべてに割増賃金の支払いが発生するということなの?」

鈴木「そうなります。したがって、もしB社が36協定の締結が無い場合には、まずは36協定を締結しなければ働かせることはできません。」

K社社長「時間的に、後から働かせる方が割増賃金を払うことになるの?」

鈴木「そういうわけではありません。労働契約の契約順でどこが支払うかが決まります。
例えば、さっきの例でいくと、A社の方が労働契約を結ぶタイミングが遅ければ、A社が4時間分の割増賃金を支払うことになります。」

2社合わせて労働時間が8時間の労働者が残業した場合には?

K社社長「例えば、こんな場合だとどうなるのでしょうか・・・
最初C社で4時間の契約、その後にD社で4時間という契約をそれぞれ結んでいて、C社で1時間残業が発生した場合、最初にC社で契約しているので、割増賃金の支払いはD社ですか?」

鈴木「この場合は、C社が支払うことになります。
労働者さんの8時間という枠を飛び出す原因を作ったのはC社になりますので。」

 

K社社長「わかりました。そうすると今回の雇い入れは、本業の方でどんな契約をしているかによって割増賃金の支払いは変わるというわけですね。」

 

 

 

まとめ

◆ 労働時間は本業、副業を通算して判断する
◆ 通算した時間数が、法定労働時間を超える場合には割増賃金の支払いが必要
◆ 割増賃金の支払いは時間的な後者ではなく、労働契約締結の後者が支払う
◆ 36協定の締結が無い場合には、締結が必要
◆ 本業、副業合わせて労働時間が8時間の労働者が残業した場合には、残業の原因を作った側が支払う

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