「うつ」タグアーカイブ

休職命令

欠勤や遅刻を繰り返す従業員がいて
メンタル疾患ではないかと心配しています。
休職を命じようかと考えていますが
どのような段取りを踏めば良いのでしょうか?

ということで今回は

『休職命令』

についてです👉

知っていただきたいのは

“怪我や病気の事実が必要”ということです💡

休職とは

従業員が仕事に従事することが困難な場合に

労働契約は維持したまま

一定期間労務の提供を免除することを言います☝

このような、休職制度を設けるかは、会社の自由です😀

しかし、設けるのであれば、就業規則

休職の種類や事由、休職期間、休職中の取扱、復職時の取扱、

復職できなかった場合の取扱などを定める必要があります。

休職には、従業員が業務外で負傷したり病気に罹り

それに伴い労務の提供が不能となった場合の

私傷病休職というものもあります🩹

これに該当する場合には

本来であれば怪我や病気により

労務の提供ができないため解雇理由となるところ

休職制度により一定期間まで解雇を猶予されることとなります💡

では、欠勤や遅刻を繰り返し

メンタル疾患の疑いのある従業員がいる場合には

会社はどのように対応したらいいでしょうか

私傷病休職制度を備えている会社であれば

私傷病休職制度を適用することが考えられます☝

適用するためには、医師の診断書が必要です。

従業員自ら、病院を受診し、診断書を提出すれば

会社は、その診断書に従い

必要な療養期間を把握することが可能となります。

それに従い私傷病休職制度を適用させましょう📄

もしも、病院の受診を自ら行わないような場合には

受診命令を出し、受診してもらうようにしましょう。

その際の受診命令は、就業規則に定めがある方が望ましいです☝

受診命令を出し、受診してもらい

病気に罹患していることが明確となれば

私傷病休職制度を適用させて行くことが可能となります🏥

当然ですが、病気に罹患していない場合には

休職制度の適用はできません。

“疑い”では適用することはできませんので

まずは、病気の有無を明らかにしてから

休職命令を下すようにしてください👨‍🏫

 

 

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メンタルヘルス不調

メンタルヘルスの不調を訴える方も多くなっています。

本人の自覚がない場合でも

周りから見た時に

「あれっ?」と思うようなこともあるかもしれません。

ということで、今回は

『メンタルヘルス不調の疑い』

についてです。

定期健康診断項目に含まれていない

メンタルヘルスの不調ですが

会社からメンタルヘルスの不調の疑いがあるとして

従業員に医師の診断を受けさせることは出来るのでしょうか

メンタルヘルスの不調の疑いがある従業員も同意している場合には、

当然受診させることは可能です☝

しかし、同意を得られないのであれば、

まずは就業規則等をチェックしてみましょう📓

就業規則等に受診命令を課す場合を明記し

受診命令に関する規定が整っているようであれば、

受診命令は有効と考えます🙂

もし、就業規則にそのような規定がない場合には、

心身の不調を裏付けるような客観的な事実

業務上の支障などがあれば

就業規則に規定がないことだけを理由に

受診命令が無効となる事はないでしょう☝

とはいえ、受診命令に関する根拠が

あった方がいいことは間違いありませんので

可能な限り規定するようにしましょう📓

受診命令を行う際には

不調を裏付ける具体的事実を基に、慎重に行うべきです。

具体的な根拠に欠ける受診命令は

不法行為とみなされる可能性も十分考えれらますので

注意が必要です⚠

メンタルヘルスの場合には、特に

従業員のプライバシーなどに考慮する必要があります👨‍🏫

十分に話し合いを行った上で

納得してもらい、受診を促していきたいですね😌

 

 

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休職の利用回数は?

メンタルに不調がある従業員が、休職→復帰→休職・・・
というような場合、2回目の休業は認めないとすることはできるのでしょうか?

そもそも休職の制度は、法律で決められているわけではなく、あくまで会社の任意制度となります。

そして、会社で決めた制度は就業規則に記載されていることと思います。

今回のようなケースでは、就業規則にどのように定められているかがポイントになると考えます。

例えば、「私傷病により休職する場合、休職期間は3か月とする。」という規定があった場合、

回数の制限がないため、病気になった時には3か月の休職を際限なく取得できると解釈することもできてしまいます。

「私傷病により休職する場合、休職期間は3か月とする。ただし、休職は1回限りとする。」

このようにすることで、休職を1回限りに制限することもできます。

回数に上限を設けることにより、頻繁に利用する従業員や健康への配慮を欠く行動を防ぐなど

意識を変えることができると思います。

ただ、いつどんな時に私傷病が発生するかはわかりません。

勤続期間を通して1回限りだと、困る方も出てくるかもしれません。

同一傷病については、1回限りなど少し配慮することも必要となるのではないでしょうか😌

 

 

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【簡読!人事労務】休職者が職場復帰後、すぐにまた休職を申し出てきたら

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししているとやはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は復職後の再休職に関する話です。

2回目の休職

C社には、2か月間休職していた従業員の方がいました。

病気が完治したと診断書を提出されましたが、その1か月後同様の原因で再度休職の申請がありました。

この場合の休職期間についての相談でした。

職場復帰後、病気が再発

C社社長「休職していた従業員さんが職場復帰をしました。
会社としては仕事内容を配慮してはいたんだけど、再発してしまったようでして・・・。」

 

鈴木「以前の休職期間中はどのくらいの期間休職されていたんですか?」

 

C社社長「前回は2か月間休職していました。」

鈴木「今回はどのくらいの休職になりそうなんですか?」

C社社長「今、提出されている診断書では1か月の予定です。
当社の就業規則では、この従業員さんの場合、休職期間は3か月となっています。
今回、1か月で完治して復帰出来れば問題ないと思うんだけど、もし長引いてしまった場合、休職期間はどのように計算するのがいいのかなぁ?」

前回の休職期間と今回の休職期間の通算

鈴木「前回休職されたのはどのくらい前の話なんですか?」

C社社長「1か月前です。」

鈴木「復帰されて、短い間で再発してしまったんですね。
今回のような場合、前回の休職と今回の休職を通算するには、就業規則に通算できる旨の定めが必要になるのですが、そのような定めはありますか?」

C社社長「そういった定めはしてないと思います。」

鈴木「そうですか。
そのような場合には、復職してからの期間は1か月と短いですが、前回の休職期間とは通算せずに再度3か月の休職とした方がいいかと思います。」

C社社長「そういった事も就業規則に記載しておかないと通算はできないのかぁ。」

 

鈴木「出来なくはないのですが、後々問題になる可能性は高いでしょうね。」

 

C社社長「例えば、復職して数日しか経っていないけど、再発して休職みたいな場合にはどうなるの?」

鈴木「その場合も、通算の規定があるか、ないかになると思われます。
ただ、そもそも本当に治っていたのかという別の問題になる気もしますね。」

就業規則の整備の必要性

C社社長「わかりました。今回はそのように対応します。
就業規則を作った当初は、こんなことまで想定していなかったので・・・」

鈴木「時代も変化していますし、求められていることも変化しているので、こまめに就業規則は見直した方がいいですよ。」

C社社長「会社だけでなく、従業員さんたちを守るためにも、より良いものにしていかないといけないんだね。」

 

鈴木「はい。誰が見ても同じ解釈ができると認識の違いが起きませんもんね。」

 

 

まとめ

◆ 休職期間が複数回にわたる場合、就業規則の定めに応じて期間を通算することができる
◆ 休職期間を通算する定めが就業規則に無い場合、その都度就業規則に定められた休職期間が必要となる可能性が高い
◆ 時代の変化に合わせて就業規則の見直しも行う
◆ 認識のズレを失くすことで問題を未然に防ぐことができる

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