Faqすずき事務所Q&A

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すずき事務所について

A敷地内にございます。ご来訪時にお知らせいたしますので、事前にご予約頂くことをお勧めします。

A遠州鉄道(赤電)「積志」駅から徒歩10分となります。
すずき事務所の所在地もよろしければご確認ください。
≪すずき事務所へのアクセス≫

A土日や時間外の相談にも対応しております。
ご希望の方は事前にお問い合わせください。

A社会保険労務士は、主に従業員を雇用されている個人や法人の事業所に利用されています。
従業員数が20名以上30名以上と、ある程度の数になってくると労働保険・社会保険関連の手続き業務が大変になってくるので、社会保険労務士をご利用いただく場合が多くなります。
しかし、従業員が少なくても「専門家に依頼したい」「わからないのでやって欲しい」「人事・労務の相談に乗って欲しい」などの要望があるため、小規模の事業所にも社会保険労務士の活躍の場はあります。
従業員数が100名以上200名以上のように、かなり大規模な事業所になってくると「総務」「人事」といった部署が存在し、労働保険・社会保険関係 の手続きはそちらで行われるため、社会保険労務士をご利用になるケースは少ないと考えられがちですが、こういった事業所においても「就業規則を一緒に作って欲しい」「法的な観点からアドバイスして欲しい」といった労働法の専門家として社会保険労務士をご要望される声があります。
また、すずき事務所を利用している事業所様はこちらをご参考頂くと良いかと思います。➡≪お客様の声≫

顧問契約について

A従業員様の採用から退職までに必要となる社会保険、労働保険の手続き業務や職場環境向上に向けた相談、労使間のトラブルに関する相談業務がメインとなります。
企業経営において重要な“ヒト”に関する業務をお引き受けいたします。
また、業務を行っていくうえで何か困ったことがあれば何でも相談ください。
専門外の問題についても、専門家の紹介など問題解決に向け一緒に取り組みます。

A毎月の定期訪問も顧問契約の内容により対応いたします。直接お会いしてお話させて頂くと安心するお客様にはそういったプランの契約をお勧めいたします。
もちろん、毎月ではなく単発での訪問も可能です。その際は定期訪問無しのご契約とは別に訪問の都度訪問料を頂いております。

A従業員の人数に関わらず、サポートさせていただきます。
従業員様が少ない企業様では、事業主自身が社会保険や労働保険の手続き業務や給与計算に時間を費やしている方も多いです。
そういった業務をお任せ頂き、本業に注力して頂きたいと考えています。

Aスポット業務としてお受けしています。
ただし、作成後の運用や疑問点などが発生する場合も考えられますので、可能であれば顧問契約のご検討も併せてお願いしています。

A対応は可能です。
ただし、顧問契約を頂いているお客様を優先させて頂いておりますので一度お問い合わせください。

Aもちろん可能です。
どんな事でも結構ですのでお気軽にご相談ください。

A原則としては、事業主様、もしくは事業主様から任命された総務・人事・経理担当者様のみとさせて頂いております。
社員全員の相談窓口となって欲しい場合には、顧問契約と別費用になりますが【専用相談窓口】を設けさせて頂きます。詳しくはお問合せください。

A顧問契約の中には入っていないため、別料金にはなりますがそのようなご相談にもFPとして個別対応させていただきます。
従業員様向けにマネー教育や社会保険制度等の研修も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

A社会保険労務士は、採用から退職までの人事全般の相談、就業規則や賃金・退職金規程の作成、従業員の福利厚生から労働災害の防止対策までの相談指導、健康保険をはじめ、厚生年金保険、労災保険、雇用保険のすべての事務代理または代行を行います。また、当事務所は助成金申請を得意とし、さまざまなコンサルティング事業も行っておりますので、何でもご相談ください。

Aはい、相談のみも可能です。 不安なこと分からないことに対していつでもサーポートさせていただきます。

その他について

A社会保険労務士制度は、労働保険・社会保険に関する法令に精通し、企業のニーズに応じて適切な労務管理のアドバイスを行い得る専門家の制度で、昭和43年に創設されました。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験を持った者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された国家資格者をいいます。
社会保険労務士資格は、『労働保険・社会保険に関する申請書等の作成・届出』や『労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成』を業として行うことができる業務独占資格です。

※『業務独占資格』とは、有資格者しか行うことができない業務が法律で規定されている国家資格のことです。

A社会保険労務士は、主に次のような業務を行っています。
•労働保険や社会保険に関する各種の手続きを代行します。
•就業規則や社内規程の作成・見直しを行います。
•「賃金制度」「人事制度」「評価制度」などの各種社内制度の企画・立案と運用指導を行います。
•人事・労務に関する事業主からの相談に対し、適切なアドバイスを行います。
•公的年金や企業年金などの年金に関する相談にもお応えします。
•労働基準監督署や社会保険事務所などが行う調査への立会いを行います。
•給与計算を代行します。

A≪メリット≫
•社会保険関連の書類の作成や提出に手間と時間をかけなくて済むので業務に専念できます。
•社会保険関連の手続きのために従業員を雇用するよりコストが安くつきます。
•労働基準法などの労働法を勉強しなくて済みます。
•法改正への配慮を自分でしなくても済みます。
•労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所といった監督官庁とのやりとりが円滑に進みます。
•労働基準監督署や社会保険事務所の調査が入っても慌てなくて済みます。
•いつでも人事・労務の相談ができます。
•部下に相談できないことも相談できます。
•人事労務に関するトラブルに一人で悩まないで済みます。
•第3者的立場から社員に意見してもらったり、説明してもらえます。
•他の専門家(税理士、弁護士、司法書士、行政書士、FPなど)を紹介してもらえます。

≪デメリット≫
•社会保険の手続きなどを社内で処理するのと比べてコストがかかります。
•社内に常駐しているわけではないので、迅速な対応ができないときがあります。
•社内の事情を把握しきれない場合があります。

A“それぞれ扱う分野が異なっており、税理士や会計士は、税法を中心とする「お金」のプロであり、社会保険労務士は労働法を中心とした「ヒト」に関するプロです。
「ヒト」に関するプロである社会保険労務士に委託するほうが、より具体的で、きめ細やかなアドバイスやタイムリーな提案等を受けることができます。 ”

A“職場でのトラブルというのは、どこの会社でも起こる可能性はあります。
今まで大丈夫だったから今後も大丈夫だろうと考えるのではなく、今後も職場でのトラブルが起きないようにどうすべきかを考える必要があります。
また、表面上問題になっていないだけで、小さなことが実は従業員にとっては大きな不満になっていることもあります。その不満を解消しない場合、会社の将来に大きな影響を与えてしまうかも知れません。 ”

Aはい。当事務所はさまざまな士業ネットワークがございます。お気軽にご連絡ください。