入社前の犯罪行為
過去に犯罪歴があることが発覚した従業員がいます。
今のところ業務に支障がある訳ではありませんが
犯罪歴がある事を理由に解雇することは出来るのでしょうか?
ということで、今回は
『入社前の犯罪行為』
についてです☠
今回の話を読んでいただければ
入社前の犯罪行為が発覚した際の対処のポイントがわかります💡
知っていただきたいのは、”経歴詐称の有無と業務への影響”です☝
従業員の犯罪歴が発覚した場合
会社としては、今後当該従業員と信頼関係を結んでいくに当たり
心理的悪影響を及ぼすことは否定できません🤔
しかし、雇用契約はあくまで従業員が会社に対して
労務を提供するという内容となっているものであり
労務提供自体が十分に行われている限り
従業員としての義務を果たしていることになります☝
また、業務外の行為であっても
会社の名誉や職場秩序を乱すような行為であれば
懲戒の対象になる可能性はありますが
入社前の行為であれば
原則としてその行為を懲戒の対象とすることは出来ません👩⚖️
したがって、犯罪歴がある事のみを理由として
普通解雇や懲戒解雇をすることは出来ません🙅
ただし、採用に当たって当該従業員が経歴を詐称し
犯罪歴が無いように装って採用された場合
経歴詐称を理由に懲戒処分又は
普通解雇が認められる可能性はあります☝
しかし、故意ではなく
質問を誤認した結果、告知は不要だと判断した場合や
犯罪と業務の間に何ら関係のない前科について告知を忘れていた場合など
詐称の態様や職種等によっては、
解雇が相当でないと認められる場合があります。
反対に、前科や前歴について採用時に質問していなかったとしても
入社前に行った犯罪行為の内容によっては
犯罪歴があることが、今後の労務提供に支障をきたす場合があります。
例えば、保険外交員として採用した従業員が
過去に横領したことがあることが発覚した場合などです。
このような場合には、顧客にサービスを提供していくに当たり
そのような犯罪歴がある者を従事させていること自体が
著しい支障となりえます😞
今後労務提供を行うことが期待できないとして
普通解雇することが可能と考えられます。
採用の段階で十分なヒアリングと誤解されないような質問を行うことで
後々、事実が発覚!なんてことは防げること場合があります☝
採用について見直しを行うことが効果的かもしれませんね👨🏫
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