無断欠勤・遅刻・早退を繰り返す従業員の解雇
無断欠勤や遅刻早退を繰り返す従業員に困っており正直なところ解雇も検討しています。
行為自体も許されるものではありませんが
一番の懸念は他の従業員への影響です😟
ということで、今回は
『無断欠勤・遅刻・早退を繰り返す従業員の解雇』
についてです🏙
無断欠勤・遅刻・早退を繰り返す従業員に行うべき対応
がわかります💡
知っていただきたいのは、
改善を促すことの重要性です。
欠勤や遅刻、早退は、従業員が会社に対して負っている
労務提供義務の不履行です🟨🟥
また、会社秩序にも影響を与えることから
通常は会社の許可なく欠勤や遅刻、早退を行うことは出来ません🙅
許可なく行った場合には
懲戒処分の対象となる旨を定めている会社が
ほとんどではないでしょうか?
その定めに従い、懲戒処分の対象となりえることは
言うまでもありませんが
懲戒処分の中で最も重い、懲戒解雇を行うためには
従業員の行為が職場秩序を著しく乱す悪質なもので
指導や他の懲戒処分では改善の見込みがないと言えることが必要です☝
いくら無断欠勤等を繰り返していたとしても
特に指導等をすることなく、いきなり懲戒解雇とすることは
相当性を欠くとして無効となる可能性が高いです⚠
根気よく注意指導を行い、比較的軽い懲戒処分を重ねておき
それでも改善の見込みがないと判断する場合に
初めて懲戒解雇処分を行うべきです💡
無断欠勤・遅刻・早退を繰り返していたとしても
無断欠勤等にやむを得ない事情がある場合には
少し注意が必要かもしれません⚠
やむを得ない事情として例を挙げるとすれば、
精神疾患により会社に許可を得る手続きを行えないまま
欠勤等を繰り返す場合です。
このような場合には、まずは医療機関の受診などを行い
結果に応じては、休職制度等があれば
休職制度等を利用してもらうなど
適切な措置を講じることが優先になると考えます😮
どのような判断を下すのかはケースごとに異なりますが
まずは、改善を促していくことが重要になります👨🏫
不誠実に対して、不誠実に対処するのではなく
落ち度がないよう、誠実に対応していく方が
いいのではないでしょうか?