社内行事中の事故
社内行事を行っている最中に怪我をしてしまった従業員がいます。
こういった場合、労災の適用はどうなるのでしょうか?
ということで、今回は
『社内行事中の怪我』
についてです🩹
知っていただきたいのは“業務遂行性と業務起因性”です💡
業務災害は業務上の負傷、疾病、傷害、死亡と定義されています。
業務上の判断は、『業務遂行性』と『業務起因性』の2点からされることとなり
この2つが認められることにより業務災害として認められます☝
社内行事における『業務遂行性』と『業務起因性』は
どのように判断されるのでしょうか?
まず、業務遂行性ですが
①従業員全員の参加を意図して行われたものである
②参加しない場合には欠勤したものとして扱われる
この2点を満たす場合に業務遂行性を認める旨の
通達を厚生労働省は出しています🌐
そう考えると、休日や時間外に行う慰安旅行や懇親会
運動会などについて
上記に当てはまる可能性はそれほど高くなく
業務遂行性が認められる事例は少ないかもしれません🤔
また、仮に業務遂行性が認められたとしても
怪我等と業務との間に因果関係が認められない場合には
労災認定がされない可能性が高くなります⚠
通常の業務では到底起こりえないことが原因である場合には
業務起因性に影響を与えることがあるので注意が必要でしょう☝
従業員同士の喧嘩であっても
仕事の内容で口論になり、部下が上司を殴ったという事例では
業務起因性は肯定されたましたが
同じ喧嘩であっても、
個人的な感情の対立や侮辱、挑発する等の
言動により喧嘩が発生した場合には
業務と関連しないものとして
業務起因性を否定される可能性があります。
個別の事案によって判断は変わってきますので
社内行事中の怪我は必ず労災に当たらないというわけではありません。
ただし、判断の基準となるのは、業務遂行性や業務起因性となります。
この2つの観点から見てどうなのか?
万が一このような事象が発生してしまった時には
考える基準としてください👨🏫
ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。
すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。