企業秘密の漏洩
退職した従業員に企業秘密を漏洩されることを防ぎたい😰
会社の重要な情報であれば当然です☝
では、企業秘密を漏洩をさせた退職者に対して
ペナルティを課すことができるのでしょうか?
ということで、今回は
『企業秘密の漏洩』
についてです。
企業秘密と営業秘密この2つについて知っていただければと思います㊙
労働契約を結んでいる間は
企業秘密を保持すべき義務を負ているとみなされますが
退職者については労働契約は終了しているので
企業秘密を保持すべき義務を負っているとはいえません🤷♂️
ただし、企業秘密が、営業秘密に該当する場合には
不正の利益を得る目的で使用や開示をすると、
不正競争となり、差止請求や損害賠償請求などの対象となります。
営業秘密に該当するかは
・秘密管理性
・有用性
・非公知性
から判断されます☝
簡単に言うと、
社内で厳格に管理され、限られた人しか見ることができず
事業活動にとって有用であり、一般的には知られてないような情報です。
ただし、全ての情報がこれに該当するわけではありません😩
該当しないような情報については
誓約書や就業規則等により
退職者に対して秘密を保持すべき義務を課す規定、
差止請求や損害賠償請求を行う旨を設けておく必要があります📃
このように誓約書や就業規則等により、義務を課した場合でも、
その秘密の性質、範囲、価値、退職前の従業員の地位などにより
その規定の合理的が判断され、認められない場合には
その規定は無効とされる可能性もあります😞
営業秘密に該当しない企業秘密については
誓約書や就業規則等があるからと言って
必ずしも制限できるわけではありません。
企業秘密について、秘密保持義務がある旨
違反に対するペナルティを設けておくことは重要です☝
さらに、厳格に管理し
限られた従業員にしか扱えないこととするなど
会社としてその情報がどれくらい大事なものかを
日頃から、従業員に対して明確にしておくことが必要ですね👨🏫
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