休職命令

欠勤や遅刻を繰り返す従業員がいて
メンタル疾患ではないかと心配しています。
休職を命じようかと考えていますが
どのような段取りを踏めば良いのでしょうか?
ということで今回は
『休職命令』
についてです👉
知っていただきたいのは
“怪我や病気の事実が必要”ということです💡
休職とは
従業員が仕事に従事することが困難な場合に
労働契約は維持したまま
一定期間労務の提供を免除することを言います☝
このような、休職制度を設けるかは、会社の自由です😀
しかし、設けるのであれば、就業規則に
休職の種類や事由、休職期間、休職中の取扱、復職時の取扱、
復職できなかった場合の取扱などを定める必要があります。
休職には、従業員が業務外で負傷したり病気に罹り
それに伴い労務の提供が不能となった場合の
私傷病休職というものもあります🩹
これに該当する場合には
本来であれば怪我や病気により
労務の提供ができないため解雇理由となるところ
休職制度により一定期間まで解雇を猶予されることとなります💡
では、欠勤や遅刻を繰り返し
メンタル疾患の疑いのある従業員がいる場合には
会社はどのように対応したらいいでしょうか?
私傷病休職制度を備えている会社であれば
私傷病休職制度を適用することが考えられます☝
適用するためには、医師の診断書が必要です。
従業員自ら、病院を受診し、診断書を提出すれば
会社は、その診断書に従い
必要な療養期間を把握することが可能となります。
それに従い私傷病休職制度を適用させましょう📄
もしも、病院の受診を自ら行わないような場合には
受診命令を出し、受診してもらうようにしましょう。
その際の受診命令は、就業規則に定めがある方が望ましいです☝
受診命令を出し、受診してもらい
病気に罹患していることが明確となれば
私傷病休職制度を適用させて行くことが可能となります🏥
当然ですが、病気に罹患していない場合には
休職制度の適用はできません。
“疑い”では適用することはできませんので
まずは、病気の有無を明らかにしてから
休職命令を下すようにしてください👨🏫
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