健康診断を受診しない従業員
健康診断の受診を行わない従業員がいる場合、
それを理由に懲戒処分を行ってもいいものなのでしょうか?
定期健康診断は受診させないといけないものなので、
なんとか受診させたいと思っているのですが・・・
ということで、今回は、従業員が
『健康診断を受診しない場合』
についてです🏥
今回の話を読んでいただければ、
従業員にも受診義務があることがわかります☝
安全衛生法66条5項に
『労働者は、前各項の規定により
事業者が行なう健康診断を受けなければならない。・・・』
このような条文があります📓
これにより、会社側だけでなく
従業員側にも健康診断受診義務があることがわかります。
これは就業規則に定めがあるとか、ないとかの話ではなく
法律に定められているものですので、
従業員が受診を拒絶した場合には、
服務規律違反として、懲戒処分をすることも可能だと考えられます。
会社としては、受診拒否する従業員に対して、
ただ、受診するよう説得するのではなく
このような根拠を示したり、
労働契約における、従業員の労務提供義務など、
なぜ受診する必要があるのかをしっかりと説明してみましょう💁♀️
受けない事のデメリットもしっかりと伝えてみてはいかがですか?
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