所定時間外労働の制限
育児を行う従業員から所定時間外労働の制限について
請求がありました。
このような請求がされた場合には、全ての従業員を
対象としなければならないのでしょうか?
子育てしながらだとどうしても今までと同じように働けない😥
そんな従業員さんもいるかと思います。
ということで、今回は
『育児を行う従業員からの所定時間外労働の制限の請求』
についてです☝
これを読めば、どのような従業員がこの請求の対象となるかがわかります。
幾つか、ポイントはありますが、
結論的に一番抑えなければいけないポイントは、
請求した従業員が3歳未満のこどもを養育しているかどうかです☝
所定外労働とは、労働基準法で決められている労働時間ではなく
会社ごとに決められている労働時間の事です。
例えば、
終業時間が9時~17時(休憩1時間)の場合、
所定労働時間は7時間です。
所定時間外労働の制限を請求された場合には、
例でいう7時間を超えて労働させることが出来ません。
(法定労働時間の8時間ではありません🙅♂️)
では、その所定外労働制限の対象となる従業員の要件はというと、
・日々雇用でない事
・労使協定により適用除外とされる従業員でない事
※除外することができるのは、
①引き続き雇用された期間が1年未満
②1週間の所定労働日数が2日以下
・従業員から請求がある事
・事業の正常な運営を妨げるもの出ない事
そして、請求した従業員が3歳未満のこどもを養育している事です。
3歳以上の場合には、そもそも請求する権利はありませんので、
どのような従業員が対象になるのかしっかりと押さえておきましょう。
これと似たような制度で、
法定時間外労働の制限
深夜労働の制限
がありますので、
次回はそちらについて書きたいと思います😌
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