育児休業と無期転換
期間の定めのある従業員も条件を満たした場合には、
育児休業を取得できるという話を以前しましたが、
今回は、期間の定めのある従業員の
無期転換ルールに育児休業の期間がどのようにカウントされるのか
を考えてみたいと思います。
まず、無期転換ルールですが、
無期転換ルールとは、
・同一の使用者との間で有期労働契約を締結していること
・その有期労働契約が通算して5年を超えていること
・有期労働契約を1回以上更新していること
この条件を満たし
有期労働契約から無期労働契約に転換を申込んだ場合
使用者はその申込みに対する承諾をしたものとみなす制度です。
この“5年”に育児休業期間は含むのか含まないのか?
それによって無期転換の申込みができるタイミングが変わってきます。
無期転換申込み権の発生要件は、
通算有期労働契約期間をカウントするものです☝
就労した期間を通算して5年ではないことに注意が必要です⚠
よって、育児休業期間があったとしても、
その期間は有期労働契約期間にカウントされ、
育児休業の期間と合わせて5年を超えた場合には、
無期転換の申込みをすることが可能となります。
休業期間中であっても、契約期間のカウントは続いていきます。
在籍期間なのか、就労期間なのか、
判断を間違えないように気を付けましょう😃
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