休憩時間をずらす従業員
憩時間を12時~13時まで全員一斉に取るようにしていますが、
一人だけ、30分前倒しで休憩時間を勝手に取る従業員がいます。
このような行動を繰り返す従業員に懲戒処分を下すことは出来る
のでしょうか?
原則としては、
休憩時間は一斉に与えなければならないとされています☝
しかし、業種によってはそれが難しい場合もありますので
適用されない業種もあります🍽🏥🚋🏛🚒🛳🏦📽📦🛒
また、適用される業種であったとしても
労使協定がある場合には
一斉付与しなくてもよいこととなっています☝
では、一斉に休憩を取ることとしている会社で、
それを守らず、好き勝手休憩を取る従業員がいる場合
その従業員を懲戒処分にできるのか?
それは、就業規則にどのように定められているかによります📖
まずは、一斉に付与することが
明確に定められていることが必要です☝
次に、規律に違反した場合には懲戒処分の対象となる事が、
就業規則に定められていることが必要です。
このような規定がない場合には
好き勝手休憩を取る従業員がいたとしても、
懲戒処分にすることは出来ません🙅♂️
ということは、規定があればいいんだな!
と思うかもしれませんが、
規定があれば何でもオッケーということではありません🆖
実際に、業務に支障が出ていなかったり
会社としても特段損害が発生していないような場合には
懲戒処分を下したとしても、無効となる可能性があります🙁
処分を下す前に、一旦しっかりとした話し合いの場を設けるなど
根気強い対応も必要かもしれませんね🙂
ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。
すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。