賞与支給翌日の退職
賞与支給日の翌日に退職届を提出した従業員がいます。
賞与には、支給日以降の貢献に期待部分も含まれているため、
その部分については返還を求めることは出来るのでしょうか・・・?
そもそも賞与に対して、
支給日在籍要件を適用している会社が多いように思います。
「○月○日に在籍している者に賞与を支払う」
のようなものです。
このような規定がある以上、
その日に在籍していれば、不支給とすることは出来ませんし、
返還を求めることもできないと考えるべきです😞
ただし、賞与支給後の早期退職を防ぐ観点から
賞与の支給後一定期間内に退職した従業員については、
賞与を減額する旨の規定を置くことは可能だと考えられえます☝
賞与の支給条件が会社の任意とされていること
在籍要件が有効とされていることから
このような規定も可能であると考えられます。
ただし、このような規定は就業規則に
明確に定めがある場合に有効だと考えるべきです。
何の根拠もない場合には
既に発生している賃金の支払い請求権を奪うことになりますので
賃金の全額払いの原則に違反することとなります🚫
減額の範囲については、明確な基準はありませんが
将来の期待値に相当する部分に関して
返還を求めるのがいいのではないでしょうか?
賞与額をどのように決定しているかによっても
その辺りの金額は変わっていきます💰
まずは、返還についての規定があるのかないのかで
できることが変わってきますので
しっかりと対応を考えましょう😌
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