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交通ルールを守っていれば免許を持っていなくても・・・

皆さん、こんにちは。
すずき社会保険労務士・FP事務所、所長の鈴木悠太です。

本当に久し振りにブログを書いてみようと思い立ち、またがんばって書いてみようと思ってます。

さて、題名にもある通り

【交通ルールを守っていれば免許を持っていなくてもいいか?】

こんな質問をされたとき皆さんならどう答えるでしょうか?

今回はルールは守っているけど、そもそもその資格がない・・・
そんなお話をさせてもらいます。

回りくどい言い方ですけど、法律のお話です。

うちの事務所では、お客様のところに毎月訪問しています。
お客様と対話をする中で、最近の気になることや、「そういえば・・・」が出てくることがよくあるんです。

今回もそんな雑談から派生して、こんな話になりました。

A社は今後の採用について検討していました。
従業員は全員パートとして働いています。
1日6時間、週5日の方がほとんどでした。
そんな会社に1日8時間勤務の方の採用を検討しているようなんです。

もし残業をしたら

A社 社長:「残業してもらう場合には残業代として25%増しで払えばいいんだよね?」
鈴木:「そうですね。
それと、確認ですが、36協定はまだ締結してないですよね?」
A社 社長:「36協定ってなに?」
鈴木:「36協定は、残業や休日労働を従業員さんにしてもらうのに必要な書類で、
従業員さんと「残業する場合があるよ、休日労働する場合があるよ」という協定を結んで、
監督署に届け出ないといけない書類です」
A社 社長:「それをしないとどうなるの?」
鈴木:「その協定がないと、そもそも
残業させてはいけません。
協定がないのに残業させていれば、法律違反になってしまいますよ。」
A社 社長:「じゃあ、それを結ばないといけないんだね・・・今の従業員の人たちは大丈夫なのかな?」
鈴木:「今の従業員さんたちは、
1日8時間以上働くことも、1週間に40時間働くこともないので、
残業になる心配はありませんよね。
そういった場合には、大丈夫ですよ。」
A社 社長:「そうしたら、採用が決まったら協定を結ばないといけないね。」

 

残業をしてもらうには36協定は必要不可欠

意外と36協定を知らない経営者の方もいらっしゃいます。
でも、そんな方たちもきちんと残業代は払っているんです。

残業代を払っていれば、残業させてもいい
と思ってる方もいるかもしれませんが、
実はそうではないのです。

36協定を締結していないと、残業させてはいけません!

残業代をきちんと支払っていても、残業させた時点で法律違反です。

もっといい例えがあればよかったんですけどね・・・
他の言い回しが思いつきませんでした。

まとめとしては、

運転免許の無い方が、交通ルールをいくら守っていても運転をしてはいけないように、36協定を締結していない会社は、残業代をきちんと払っていたとしてもそもそも残業をさせてはいけないんです!

違反が発覚した場合には、罰金や懲役といった厳しい罰則までついてきます。

知らなかったでは済まされません!

締結していない方、
うちの会社はどうなのという方、
まずはすずき社会保険労務士・FP事務所に相談してみてください。

お問合せはこちらから。

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