自主参加の勉強会
時間外に行われる自由参加の勉強会や研修ですが
自由だからと参加しない従業員や部下がいた場合どう思いますか?
「自由だからって出席するのは当然でしょう😮」
そう思う方もいるかもしれませんが、
では、そういった場合に、残業代(時間外手当)を支払っていますか?
強制参加の勉強会や研修が時間外に行われる場合には
当然、残業代の対象となります☝
仮に、強制ではなく任意という位置づけだったとしても
実質的には自由参加と評価できない(=強制参加)
と判断されてしまう場合がありますので
注意が必要です⚠
・就業規則上の制裁等の不利益な取り扱いの有無
・欠席者に対しての人事考課の悪影響
・参加しなければ業務に支障が生じる内容の勉強家や研修である
このような場合には、任意、自由参加としていたとしても
実質的に強制参加と評価されてしまう可能性があり
残業代の支払いを求められる可能性があります☝
業務に必要な内容、必ず受けて欲しいものであるのであれば
終業時間内に行うか
残業代の支払いをして受けてもらうか
どちらかにした方がいいですね🙂
「仕事終わった後に研修なんてやるなよ・・・😩」
そんな文句を言われ、残業代を払ってやるよりも
従業員さんの自主性を促すような取り組みに変えていくのも
いいのではないでしょうか?
勉強する従業員さんは、会社が指示しなくても自分で勉強を行いますから😊
ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。
すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。