遡っての賃金アップ

賃金のベースアップを過去に遡って行おうと考えています。
既に退職してしまった従業員がいますが、遡った時に、
その退職した従業員が在籍していた時まで遡る予定です。
この場合に、その退職した従業員にもベースアップした分の
賃金の差額を支払うこととなるのでしょうか?
ベースアップを実施する場合には、
協定を締結することとなります📜
この協定で、
実施する時期
金額等を決めます☝
もし、その協定内に、
退職者についても対象とするような定めがあるのであれば、
退職者にも賃金請求権が発生することとなりますので、
支払は必要となりますが、
特段の定めがない場合には、
賃金請求権を有しませんので、支給する必要はありません。
新らしい賃金を過去に遡って支払う取り決めは、
対象者を在職者のみとするか
退職者を含めるかは
当事者の自由であるというような行政通達もあります。
退職したAさんには払うけど、Bさんには払わない・・・
このような対応は避けなければなりませんが、
ある程度の裁量は認められているようです🙂
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