割増賃金の計算
割増賃金(残業代)の計算ですが、
しっかりとできていますか❓
後から未払残業を請求されないように注意しましょう⚠
割増賃金には、
法定労働時間を超える労働に対して→時間外
法定休日の労働に対して→休日労働
22時~5時までの労働に対して→深夜労働
があります💡
1時間当たり、
時間外、深夜労働は2割5分増し、
休日労働は3割5分増しの
賃金を支払うこととなります💴
では、1時間当たりの金額の計算ですが、
基本給や手当を足した月額の賃金から
-固定残業代があればその金額
-除外できる7つの手当
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
を、1か月の所定労働時間で割って計算します🧮
前回、住宅手当のブログでも書きましたが、
除外できる賃金は、
名目ではなく実態で判断されるので、
○○手当だから、除外‼
と、安易に考えてしまうのは危険です🙅♂️
この1時間当たりの金額に割増率と
時間外労働等の時間数を
掛けることにより計算を行います😉
割増賃金の計算は意外と奥が深かったりします🤔
しっかり計算するようにしてください👌
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