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生理休暇

 
1賃金計算期間内に有給生理休暇を2回取得することは可能なのでしょうか?
 

 

有給生理休暇の規定がある会社さんから、

生理休暇の利用の仕方について質問がありました。

この会社さんは月末締め(当月1日~末日)を

1か月の賃金計算期間としています☝

その会社の規定では、

「就業が著しく困難とする時は、1日の有給生理休暇を与える」

となっています。

1賃金計算期間1日なのか、

1生理周期1日なのかの明記はありません。

過去の判例にも同様のものがあり、

その判例では、

計算期間が明記されていない場合には、1生理周期を単位として1日と判断するのが相当

となっています。

生理休暇は有給にするか、無給にするかは自由です。

また、有給とした場合でも、

有給とするのは○日とすることもできます。

ただし、その際には上記の質問にもあるように、

いつからいつまでの期間で、〇日

のように明確に定めておくことが必要になりますね🙂

 

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