パワハラ
令和2年6月1日から「パワーハラスメント防止措置」が義務となりました。
中小企業につきましては、令和4年4月1日から義務となり、
それまでの期間は努力義務となります。
リンク ➡ パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となります
資料にもあるように、職場でのパワーハラスメントとは、
・優越的な関係を背景とした言動
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
・労働者の就業環境が害されるもの
の全て満たすものと定義されています。
また、パワーハラスメントの代表的な6類型、
・身体的な攻撃
・精神的な攻撃
・人間関係からの切り離し
・過大な要求
・過少な要求
・個の侵害
これらの類型毎に、どのような場合にパワーハラスメントに該当すると考えられ、
どのような場合には、パワーハラスメントに該当しないと考えられるかの例が挙がっています。
ただやっぱり、判断は個々の事案毎になりますよね。
何が良くて、何がダメなのか正直なところ明確ではありません。
何が注意指導で、何がハラスメントなのか個々の感じ方によっても変わってきます🤔
使ってはいけない言葉、やってはいけない行動を洗い出し、
労使ともにハラスメントはいけないことという共通の認識を持ち、
どんなに小さな火種でも見逃さないような風土、
社内で指摘しあえる関係を作っていくことが大事ですね😊
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