月またぎの労働時間

事業を始めたばかりだと分からいことがたくさんだと思います。
本業に加えて、経営のために必要な業務もプラスされて大変ですよね。
実際、私自身もそうでした😅
開業と同時に従業員がいましたが、労務に関しては本業なので問題ありませんでした。
しかし、会計の帳簿付けはなかなか大変でした💻
今回は、そんな開業したばかりの経営者さんからの質問です。
一週間の途中で月をまたぐ場合の労働時間の計算はどうするの?
例えば、一日8時間労働、日曜:休日、土曜:所定内休日出勤、賃金締め:月末
26(日)法定休日
27(月)8時間
28(火)8時間
29(水)8時間
30(木)8時間
31(金)8時間
翌月1(土)8時間
この一週間の労働時間は48時間、しかし、賃金締め日までは40時間
Q.この場合、翌月1日(土)の8時間分に、
A:1日(土)からまた週40時間の計算がスタートす、るから割増賃金は不要?
B:あくまでも26(日)からの一週間で40時間を超えているから1日(土)の8時間分に割増は必要?
答えはBですね。
ただ、賃金締日時点では、割増は発生していませんので、翌月に割増賃金分を付けることになりますね。
締め日を超えたからといって勝手にリセットしてはダメです!🙅♂️
(※変形労働時間制は考慮していません。)