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試用期間後の本採用

入社した従業員に試用期間を定めていることが多いと思います。

試用期間を定めている場合、この試用期間が満了した後に本採用となります

では、試用期間中の従業員さんについて本採用を拒否する場合

試用期間が満了すれば、当然に本採用を拒否することは問題となるでしょうか?

試用期間の満了 ➡ 事前通知なしに本採用拒否はNGです🙅‍♂️

本採用の拒否についても解雇と同様に扱われます

よって、本採用拒否をする場合には、

通常の解雇と同様に30日前の解雇予告もしくは解雇予告手当の支払いが必要になります。

また、本採用拒否の理由についても、客観的合理的な理由や相当性が必要です。

試用期間だからと言って、どんな理由もでも正当される訳ではありません。

試用期間中の従業員の本採用拒否、試用期間中だからと甘く考えていると危険です⚠

慎重に考えて、判断してください😌

 

 

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