新型コロナウイルスに伴う傷病手当金
リンク⇒ 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
新型コロナウイルスに感染し、療養のため仕事を休んだ場合には傷病手当金の支給対象となります🏥
陽性反応が出た場合はもちろんですが、自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間についても
支給対象となる可能性があります。
通常であれば、労務不能である旨のお医者様の診断書が必要になりますが、
新型コロナウイルスに感染した疑いがあり、
やむを得ない理由により病院等への受診を行わず、お医者様の意見書を添付できない場合には、
傷病手当金の申請書に病院等へ未受診の旨を記載し、会社を休んだ期間、被保険者が療養のため
仕事を休んだ旨を会社が証明する書類を添付し申請することができます。
その後、保険者(協会けんぽ等)に労務不能と認められれば、傷病手当金を支給する扱いとなっています。
かなりびっくりするような対応ですね😲
該当する方には非常にありがたい対応ではないでしょうか☝
通常必要なお医者様の診断書無しに申請できるため、
後々に何かしらの調査や確認があるのでは・・・と個人的には思っています😅
ちなみに、不正受給⚠となった場合には、傷病手当金の返金、詐欺罪としての逮捕なんてことにもなりかねません。
絶対にやめましょう🚷