就業規則の周知

就業規則を作成して、その内容を周知しなければいけないと聞きましたが、
周知ってどのようにすればいいですか?
従業員全員が、就業規則の内容について把握していなければ、
周知と言えないのでしょうか?
就業規則は単に作成しただけでは効力がなく、
従業員に対して周知されてはじめて効力が発生します。
周知をどのように行えばいいかですが、方法は以下の通りです。
(方法は以下に限定されるわけではなく、実際に周知性があるか判断されます☝)
①見やすい場所へ掲示又は備え付ける
②書面を労働者に交付する
③ファイル等に記録し、常時確認できるパソコン等の機器を設置する
従業員全員が知ろうと思った時にいつでも就業規則の存在、内容を
確認できるようにしておくことが大切です😃
実際に、従業員全員が知ろうと思った時にいつでも就業規則の存在、
内容を確認できる状態である等、周知性の要件を満たしているのであれば、
就業規則の存在、内容を知っているか、いないかにかかわらず、就業規則の効力は認められます。
間違っても、大事な書類だからと金庫に入れている!なんてことの無いようにしておいてください😄