「雇用保険」タグアーカイブ

素敵な来客

こんにちは、スタッフの笠原です。

最近、事務所の庭の木に
何やら巣らしきものが🪹

何の巣だろう???
ツバメかな?スズメかな?

数日見守ってみると

なんとハトの巣でした🕊️

ツバメの巣はよく見かけることはありますが
ハトの巣を身近で見るのは初めてです😀

以前にハチに刺された鈴木先生は
ハトの巣はあっても良いのかどうか
心配していましたが
調べてみると風水的に
天からの使者(ハト)が家に巣をつくることは
非常に縁起が良いと考えられているそうです!

わーい🤩
良い事がたくさん起こる予感ですね♪
今後のハトの巣がどうなっていくか
楽しみです🎵🎵🎵

 

≪用語集≫
≪手続業務≫
≪その他≫




傷病手当って何?

昨日のブログに関連して、

雇用保険の給付に関するブログです💡

よかったら昨日のブログも読んでみてください🙇‍♂️

被保険者期間の判断

雇用保険の給付の中に

“傷病手当”というものがあります☝

ハローワークインターネットサービス

基本手当(失業保険)を受給するには

働く意志と能力が必要です💥

ただ、『今は療養に専念したい』など

働く意志と能力がない場合には

給付を受けることができなくなってしまいます💦

そんな疾病や負傷のために

基本手当の支給を受けることができない人の

生活の安定を図るために支給されるものが

この“傷病手当”になります❗

傷病手当を受給するためには、

基本手当と同様、まずは求職の申込みが必要です📃

求職の申込みをした後に、

15日以上引き続いて疾病や負傷のため

職業に就くことができないのであれば、

所定給付日数の範囲内で支給されることになります💴

日額は基本手当の日額と同額です👏

ちなみに、30日以上引き続いて疾病や負傷のため

職業に就くことができない場合には、

基本手当の受給期間を1年から

最大4年間まで延長することも可能です✨

延長をする場合には、

なるべく早めにハローワークに相談するといいと思います👍

健康保険にも“傷病手当金”があり、

紛らわしいですよね😅

でも内容が全然違いますので注意してくださいね⚠

 

【あとがき】

 

ブログの本文、あとがき含め

前に同じことを書いていないかすごく不安になります😂

“同じことを書いていないか・・・”この不安すら

過去に書いているかもと思いながら書いています。笑

なるべく被らないようにと思って書いてきましたが、

同じこと書いていたらごめんなさい😜

もう記憶を辿ることができません🙄笑

 

 

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被保険者期間の判断

精神疾患を理由に退職した場合、

雇用保険の給付を受けることはできますか?

こんな質問をされました💡

1年6か月、傷病手当金を受給していたそうですが、

復帰するまで回復できずに

退職を決断したそうです💦

雇用保険の給付を受ける場合、

被保険者期間が大事になってきます☝

過去のブログで触れていますので

こちらをご確認ください😄

離職票の記載

1年6か月、傷病手当金を受給していたということは、

離職の日以前2年間には

多くても被保険者期間は6か月しかないことになります🤔

これでは12か月に満たないため

雇用保険の給付を受けることができません😱

では、このような人は

雇用保険の給付を受けることができないのか?⁉

実はそんなことはありません👍

①疾病

②負傷

③事業所の休業

④出産

⑤事業主の命による外国における勤務 等

これらの理由により

引き続き30日以上賃金の支払いを

受けることができなかった場合には、

その日数分を離職の日以前2年間に加算することができます👏

今回のケースで言えば、

1年6か月休業があったとすれば、

2年+1年6か月=3年6か月

この期間中に被保険者期間が12回あるかで判定することになります🤝

この加算については際限なくできるかというと

それはできません🙅‍♀️

加算できるのは最大で2年間ですので、

どれだけ伸ばしても離職の日以前4年間となります⚠

厚生労働所のQ&A

原則だけではないということだけでも覚えておいてください😌

 

【あとがき】

 

分かる人には分かるどら焼き🍪

母親が好きで

どうしてもこれが欲しかったようです。笑

“178”

戦略勝ちですね🤣

ファンなら絶対欲しくなると思います🎙

 

 

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離職票の記載

従業員が退職した場合には、

離職票を作成します💡

これを基に退縮した従業員が、

雇用保険から

失業給付(失業保険)を受けることになります💴

失業給付を受けられるかは、

原則として離職の日以前2年間に

被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が

12か月以上必要ですが、

ただ加入していればいい訳ではなく

賃金の支払いを受けている日が

11日以上ないと1か月にカウントすることはできません❗

こんな前置きを置き、今回話をしたいのが、

日をまたぐ勤務がある場合に

この11日をどのようにカウントするべきかということです☝

1勤務なので日をまたいでも1日とカウントなのか?

それとも、日をまたぐので2日とカウントなのか?

結論から言うと、

労働時間によって変わります👨‍🏫

どういうことかというと、

雇用保険においては日をまたぐ場合、

かつ、労働時間が8時間を超える時には

2日としてカウントすることとなっています💥

逆に、日をまたいでも、

労働時間が8時間を超えなければ

1日としてのカウントです🤔

日ではなく、時間を確認するようにしましょう🤝

今回の話はあくまで雇用保険においての話です📃

労働基準法的には、

1勤務とされますのでご注意を⚠

 

【あとがき】

 

10月からの最低賃金額が、

各都道府県で続々と決定してきています👨‍⚖️

Yahoo!ニュース

静岡県でも50円アップの

1,034円となることが決定し、

2024年10月1日から

新たな最低賃金が適用されることとなるようです💴

10月1日に向けて準備を開始しなければ💦

 

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遺言ってどう書くの?

遺言ってどうやって書けばいいの?

こんな質問も

社長と話していると出てきます。

ということで

ちょっと専門分野とズレますが

遺言書の書き方についてです💡

そもそも遺言には

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

の3種類があります。

この中で一番手軽に利用できるのが

“ 自筆証書遺言 ” ではないでしょうか。

自分で書いて遺しておく!

字的にはこんな感じでしょうか。

自筆証書遺言のメリットは

何と言ってもその手軽さ!!!

そして、基本的には費用が掛からない

というのもメリットでしょう💡

逆にデメリットしては

紛失してしまったり

存在を知られていないため

見つけられない、

検認が必要だったり、

勝手に書き換えられたり、

破棄されてしまう

なんてことも考えられます。

そして、

一番気を付けなければならないのが

せっかく書いたのに書き方に不備があり

無効となってしまうことでしょう☝

無効とならないためには、

・遺言者本人が自筆で書く。

(代筆やパソコンはダメ🙅)

・日付は、年月日まで記載する。

(吉日のような表現は避ける)

・署名

・捺印

・あいまいな表現はしない

(財産を半分ずとかではなく、

どの財産を誰になど具体的に)

また、認知症などで十分な判断能力が

無い状態で作成されたものは

後々、争いの原因になるかもしれません🤼‍♂️

自筆証書遺言は手軽かもしれませんが、

あまり簡単に考えすぎない方が

いいかもしれません🤔

 

 

【あとがき】

先日、久々にさわやかに行きました。

久々に食べると

やっぱりおいしいなと思います😋

最近、さわやかに行くのは

甥っ子、姪っ子が浜松に遊びに来た時か

県外の友達が遊びに来た時くらいに

なりました。

本当にいつ行っても混んでます😂笑

なるべく混んでない時間

混んでない店舗を選ぶようにしています。笑

 

 

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当たり前とは

先日ラジオを聞いていると

こんな話をしていました。

「ある地域に行った時に

そこに住むこどもたちに

『この辺りにある有名な物って何?』

と聞いたんですけど

こどもたちは

『この辺は田舎だから何もない』

って言うんです。

『〇〇焼きって有名じゃない?』

と聞くと、

(ラジオでなんて言ってたか忘れました。笑😂)

みんな “???” みたいな顔を

していたんですよね。」

こんな話でした。

そのあともラジオを聞いていると

結局その地域は焼き物が有名なんだけど

その地域の方々の家庭には

その焼き物が

食器として普通に置いてあるそうです。

だから、こどもたちからすると

家に普通にあるものを、” 有名 ”という意味が

分からなかったようなんです💡

この地域では

その焼き物は普通に家にある当たり前の物

だったんです。

個人が持つ当たり前

家庭の中の当たり前

組織の中の当たり前

住んでいる地域の当たり前

住んでいる国の当たり前・・・

いろんな当たり前がありますが

その当たり前に捉われ過ぎるのは

考えなければいけないかもしれません🤔

自分の周りにある良い物や

自分自身ができることの範囲が

少し広がるかもしれません🙂

 

 

【あとがき】

最近ホントに書くことが無くて

ネタ探しで

車に乗っている時には

ラジオを聞いています。笑

いろいろな話が聞けて面白いです😊

こんなにうまく話せたらな

人が聞き入るような話し方

内容だけではなく

伝え方の勉強にもいいかもしれません💡

 

 

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雇用調整助成金

コロナの時期に多くの会社で使った

雇用調整助成金💰

当時は、要件が緩和されたり

書類作成も簡素化され

非常にスムーズに申請

助成金の受給が出来ました。

コロナはある程度落ち着きましたが

そのあおりを受けている会社も

まだまだあるのではないでしょうか?

先日、そんな会社から

「雇用調整助成金の申請ができないか?」

と相談がありました。

ただ、要件も手続方法も従来通りに

戻っているため

念のため要件等を再確認・・・

こんなに大変だったっけ?

正直そう思ってしまいました。😂

要件もそうですが

どちらかというと手続が

かなり手間のように感じてしまいました。

やっぱり、楽を覚えてしまうと

いけませんね。笑😜

今までの普通が普通で

無くなってしまいました!!

今、周りに当然のようにあるものでも

もしかしたら急に使えなくなる

かもしれません⚠️

当たり前のことですが

そんなことを頭の片隅に

置いておかなければいけないかもしれません🤔

あって当然、そんな考えでいると

無くなった時のショックは

計り知れないかも。笑😅

 

 

【あとがき】

影響力がある人ってやっぱりすごいです💡

この前、インスタでフォロワーが

僕の5倍以上の方に

メンションしてもらっただけで

僕のフォロワーが少し増えました。😁

少しのことでも

他人に影響を与えられるっていうのは

かっこいいなと思いました✨

『影響力』

受けるばかりではなく

しっかり与えられる側に

なっていきたいと思います。

 

 

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フリーランス新法・つづき

フリーランス新法の施行が

秋に予定されています。

昨日は

この法律でどんなことに気を付けるべきか

非常にさらっとお伝えしました。

昨日のブログをまだ読んでない方は

こちらをご覧ください。

フリーランス新法

今日は

その対象になるフリーランスの方は

どのような方なのかを

さらっとお伝えしようと思います😃

・従業員がいない個人事業主

・法人社長のみの法人

基本はこのような方が該当します。

さらに

従業員がいるけど

「週所定労働20時間以上かつ

31日以上の雇用が見込まれる者」

に該当しない従業員しかいない

個人事業主、法人です。

もっと簡単に言うと

雇用保険に加入しない

働き方をしている従業員を雇用する

個人事業主、法人でしょうか😊

業務委託を全て対象にしているわけでは

ないので、ある程度長い時間

従業員を雇用している個人事業主、法人は

今回のフリーランス新法の対象には

なっていないようです💡

「仕事をもらう側なんだから

ある程度融通聞いてくれないと困るよ・・😞

こんな風に縛られるんじゃ

業務委託の意味がない🤷‍♂️」

もしかしたらこんな意見も

聞こえてくるかもしれません。

ただ、考えなくてはいけないのは

お願いする、お願いしないの判断が

あるのと同じように

仕事を受ける、受けないの判断も

相手側にはあるということです☝

そもそも法律で決まったからではなく

相手方を思いやる気持ちは

必要なのではないでしょうか?

お互いいい仕事を協力してやっていくために

そんな視点で考えれば

こんな法律に頼らなくても

済むかもしれませんね😃

 

 

【あとがき】

先日、”さぬきのめざめ”という

アスパラを食べました!

これめちゃくちゃ美味しかった✨✨

今まで食べたアスパラと全然違う!

甘みがすごい!!!😃

気になる方は是非

お取り寄せしてみてください😊

 

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フリーランス新法

今年秋に施行が予定されている

” フリーランス新法 ”

フリーランスの方々にも

いろいろな配慮を行うことを

義務付けられ

違反した場合には

50万円以下の罰金が課せられる

場合もあります⚠️

配慮すべき事項は以下です。

・業務委託時の取引条件を明示

・60日以内に報酬を支払い

・禁止事項の遵守(受領拒否、減額、返品など)

・募集情報の正確な表示

・出産・育児・介護に関する配慮

・ハラスメント対策

・契約不更新・中途契約する場合は事前予告

こうやって見てみると

従業員を雇用する場合に

求められるルールに似ているなと🤔

・業務委託時の取引条件を明示

 ⇒ 労働条件の明示

・60日以内に報酬を支払い

 ⇒ 賃金の支払い原則

・禁止事項の遵守(受領拒否、減額、返品など)

 ⇒ 労務提供拒否、制裁の制限、最低賃金

・募集情報の正確な表示

 ⇒ 求人情報の正確性

・出産・育児・介護に関する配慮

 ⇒ 出産・育児・介護に関する配慮

・ハラスメント対策

 ⇒ ハラスメント対策

・契約不更新・中途契約する場合は事前予告

 ⇒ 解雇予告

フリーランスでも今回の

フリーランス新法が適用される人

されない人もいます。

次回はどのような人に適用されて

どのような人に適用されないか

見てみたいと思います。

 

 

【あとがき】

先日、岐阜県本巣市にある

淡墨桜を見に行ってきました🌸

根尾谷淡墨ザクラ | 本巣市 (motosu.lg.jp)

日本三大桜とも言われているとか!!!

桜並木とかではなく、

大きな桜の木が一本

とてつもない存在感で植わっています🌳

樹齢1,500年以上

継体天皇お手植えの桜だそうです💡

 

 

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○○予想

今年の最低賃金はいくらくらいに

なりそうですか?

そんな質問が来て頭を悩まされました。笑

静岡は昨年40円上がっていますが

それと同程度上がるのか?

「2030年半ばまでに1,500円」

こんな発言もあったりしたので

それを達成しようと45円程度

毎年上がっていくのか?

せっかくいろいろ調べたので

2024年の最低賃金の予想を

してみたいと思います。笑💰

参考にしたのはこちら。

2024_chingin_torikumi.pdf (jtuc-rengo.or.jp)

いろいろ書いてありました!!!

・「誰もが時給1,000円」を速やかに達成する。(今後 2 年程度)

・2024年度の目標 1,000円未達地域(39道県)可能な限り速やかに1,000円に到達する

・2024年度の目標 1,000円到達地域(8都府県)高卒初任給との均衡や連合リビングウェイジ、現時点の相対的貧困ラインの水準(1,286円)

 

これらを勘案して、

(どうやって考えたかは割愛します。笑😁)

全国平均で+46円

全行的な上昇幅は40円~54円と予想します。

あくまでただの予想です!!笑

当たるかどうか

もう4、5ヵ月ほどお待ちください✋

当然ですが

当たり外れになんの責任も取れませんので

ご了承ください😌

 

 

【あとがき】

ついに手に入りました。

【緊急簡易ブランケット】

これだけがどこに行っても

見つからなかったのですが

スタッフが行った100均にあったそうで

買って来てくれました。

自分が今していること

何が欲しくて、何で欲しいのか。

しっかりと伝えて

理解してもらえると

一人よりも確実にスピードが

上がりますね!!!

 

 

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