被保険者期間の判断
精神疾患を理由に退職した場合、
雇用保険の給付を受けることはできますか?
こんな質問をされました💡
1年6か月、傷病手当金を受給していたそうですが、
復帰するまで回復できずに
退職を決断したそうです💦
雇用保険の給付を受ける場合、
被保険者期間が大事になってきます☝
過去のブログで触れていますので
こちらをご確認ください😄
1年6か月、傷病手当金を受給していたということは、
離職の日以前2年間には
多くても被保険者期間は6か月しかないことになります🤔
これでは12か月に満たないため
雇用保険の給付を受けることができません😱
では、このような人は
雇用保険の給付を受けることができないのか?⁉
実はそんなことはありません👍
①疾病
②負傷
③事業所の休業
④出産
⑤事業主の命による外国における勤務 等
これらの理由により
引き続き30日以上賃金の支払いを
受けることができなかった場合には、
その日数分を離職の日以前2年間に加算することができます👏
今回のケースで言えば、
1年6か月休業があったとすれば、
2年+1年6か月=3年6か月
この期間中に被保険者期間が12回あるかで判定することになります🤝
この加算については際限なくできるかというと
それはできません🙅♀️
加算できるのは最大で2年間ですので、
どれだけ伸ばしても離職の日以前4年間となります⚠
原則だけではないということだけでも覚えておいてください😌
【あとがき】
分かる人には分かるどら焼き🍪
母親が好きで
どうしてもこれが欲しかったようです。笑
“178”
戦略勝ちですね🤣
ファンなら絶対欲しくなると思います🎙
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