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被保険者期間の判断

精神疾患を理由に退職した場合、

雇用保険の給付を受けることはできますか?

こんな質問をされました💡

1年6か月、傷病手当金を受給していたそうですが、

復帰するまで回復できずに

退職を決断したそうです💦

雇用保険の給付を受ける場合、

被保険者期間が大事になってきます☝

過去のブログで触れていますので

こちらをご確認ください😄

離職票の記載

1年6か月、傷病手当金を受給していたということは、

離職の日以前2年間には

多くても被保険者期間は6か月しかないことになります🤔

これでは12か月に満たないため

雇用保険の給付を受けることができません😱

では、このような人は

雇用保険の給付を受けることができないのか?⁉

実はそんなことはありません👍

①疾病

②負傷

③事業所の休業

④出産

⑤事業主の命による外国における勤務 等

これらの理由により

引き続き30日以上賃金の支払いを

受けることができなかった場合には、

その日数分を離職の日以前2年間に加算することができます👏

今回のケースで言えば、

1年6か月休業があったとすれば、

2年+1年6か月=3年6か月

この期間中に被保険者期間が12回あるかで判定することになります🤝

この加算については際限なくできるかというと

それはできません🙅‍♀️

加算できるのは最大で2年間ですので、

どれだけ伸ばしても離職の日以前4年間となります⚠

厚生労働所のQ&A

原則だけではないということだけでも覚えておいてください😌

 

【あとがき】

 

分かる人には分かるどら焼き🍪

母親が好きで

どうしてもこれが欲しかったようです。笑

“178”

戦略勝ちですね🤣

ファンなら絶対欲しくなると思います🎙

 

 

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