傷病手当って何?
昨日のブログに関連して、
雇用保険の給付に関するブログです💡
よかったら昨日のブログも読んでみてください🙇♂️
雇用保険の給付の中に
“傷病手当”というものがあります☝
基本手当(失業保険)を受給するには
働く意志と能力が必要です💥
ただ、『今は療養に専念したい』など
働く意志と能力がない場合には
給付を受けることができなくなってしまいます💦
そんな疾病や負傷のために
基本手当の支給を受けることができない人の
生活の安定を図るために支給されるものが
この“傷病手当”になります❗
傷病手当を受給するためには、
基本手当と同様、まずは求職の申込みが必要です📃
求職の申込みをした後に、
15日以上引き続いて疾病や負傷のため
職業に就くことができないのであれば、
所定給付日数の範囲内で支給されることになります💴
日額は基本手当の日額と同額です👏
ちなみに、30日以上引き続いて疾病や負傷のため
職業に就くことができない場合には、
基本手当の受給期間を1年から
最大4年間まで延長することも可能です✨
延長をする場合には、
なるべく早めにハローワークに相談するといいと思います👍
健康保険にも“傷病手当金”があり、
紛らわしいですよね😅
でも内容が全然違いますので注意してくださいね⚠
【あとがき】
ブログの本文、あとがき含め
前に同じことを書いていないかすごく不安になります😂
“同じことを書いていないか・・・”この不安すら
過去に書いているかもと思いながら書いています。笑
なるべく被らないようにと思って書いてきましたが、
同じこと書いていたらごめんなさい😜
もう記憶を辿ることができません🙄笑
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