「変形労働時間制」タグアーカイブ

1年単位の変形労働時間制

今日は1年単位の変形労働時間制について

詳しく見ていきたいと思います💡

1か月単位の変形労働時間制はこちら

1か月単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制は、

1か月間超の期間を平均して、

1週間の労働時間が40時間以内となるように

労働時間の配分を行うことができる制度です❗

この制度を採用するためには、

就業規則に定め+

労使協定を締結し、

労働基準監督署に届出ることが必要です💥

(1か月単位の変形労働時間制との違いに注意⚠)

他にも要件がいくつかあり、

対象期間が1年の場合、

1年間の労働日数は

最大で280日としなければなりません💭

また、1日の労働時間は最大10時間、

1週間の労働時間は最大52時間と決まっています👨‍⚖️

そして連続で労働させる日数も6日となっています👨‍🏫

(原則であり、例外もあります😅

詳しくは書ききれないので問合せを🙇‍♂️)

また、年間平均で

1週間の労働時間が40時間以内となる時間数は

こちらのブログで書いた

年間の労働時間

2085.7時間が上限となり、

年間を通してこの時間を超えないこと

かつ、上記のような要件を満たすことが必要となります🤔

例を挙げると、

12か月のうち8か月は24日出勤の1日8時間

残りの4ヵ月は19日出勤の1日7時間

このような勤務をすることも可能になります☝

労働日数268日、休日数97日

24日×8時間×8か月=1,536時間

19日×7時間×4ヵ月=532時間

合計2,068時間となるため

上限である2085.7時間以内となりますので、

この1年間は平均を取れば40時間以内となります👏

毎年、同じ時期に同じような仕事量があるような会社で、

時期により繁閑の予想が立てられるような会社では

このような制度を用いると

無駄なく労働力を活用することができるのではないでしょうか😌

 

【あとがき】

 

2025年ももう一週間が過ぎました💦

仕事も始まり、

年末年始の休暇に溜まった仕事を

スタッフみんなで

乗り切ろうとがんばっています💪

訪問予定もびっしりです😅

一つ一つのがんばりの積み重ねが

良い結果になると信じてやっていこうと思います😌

新年会もやろうかなと思っていますが、

20日過ぎまではそんな余裕がなさそう🤣

新年会は阿茶局にゆかりのある所でやろうかなと考えています🤔

 

 

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1か月単位の変形労働時間制

昨日からの続きで、

変形労働時間制についてです💡

変形労働時間制

今日は1か月単位の変形労働時間制について

詳しく見ていきたいと思います😄

1か月単位の変形労働時間制は、

1か月間以内の期間を平均して、

1週間の労働時間が40時間以内となるように

労働時間の配分を行うことができる制度です💡

まず、この制度を採用するためには、

就業規則に定めるか、

労使協定を締結し、

労働基準監督署に届出ることが必要です💥

そうすることにより、

1か月以内の期間を平均して

週40時間以内に収まるような

勤務が可能となります🤝

1か月以内の期間を平均して

週40時間以内に収まるための

上限時間は決まっており、

1か月の歴日数が、

31日の場合 177.1時間

30日の場合 171.4時間

29日の場合 165.7時間

28日の場合 160時間

このように決まっており、

その月の労働時間がこの上限時間を

超えないようにしなければなりません⚠

例えば、

毎週土日休みで、15日以降が忙しく、

15日までは8時間労働も必要ないような会社があります💭

歴日数が31日の月で、

土曜日、日曜日がそれぞれ5日ずつ

1日~15日までの労働日数は11日

16日~31日までの労働日数は10日、

労働日数は21日になるとします❗

1日~15日については労働時間を7時間

16日~31日については労働時間を10時間

このように設定すると

11日×7時間=77時間

10日×10時間=100時間

合計が177時間となります🕖

上限時間に収まることから、

この1か月間は平均を取れば40時間以内となるため、

法定労働時間8時間を超える

10時間労働の日についても残業代の支払いは不要となります🙆‍♀️

ただ、勤怠管理やどのような場合に

残業代が発生するかなど非常に複雑になりますので、

制度を導入する場合には注意が必要です💥

長くなったので、

1年単位の変形労働時間制はまた明日🙇‍♂️

 

【あとがき】

 

年末年始のゆっくりできる時間は

ほとんど甥っ子、姪っ子と遊んでいました🎵

だいたい一緒にスマブラしてます🎮

もう手加減もいらないような年齢になってきたので

けっこうガチ目にやっています🤣

負けて泣かれたり、

劣勢になり電源を切られていたのが懐かしい!!!笑

さすがにもうなくなりました、たぶん🤔

むしろガチ目にやっても負けることもちらほら😜

ゲームはスマブラか

マリオカートくらいしかできません😂

 

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変形労働時間制

過去のブログを検索していると

まぁまぁ質問される割に

書いていないものを発見してしまったので

その事について書いていこうと思います💡

『変形労働時間制』についてです❗

過去のものを検索していて

『変形労働時間制』で出てきたのはこのくらい💭

変形労働時間制と36協定

そんなに書いてなかったかな🤔

今日は『変形労働時間制』全体について

簡単にまとめてみたいと思います☝

そもそも変形労働時間制とは何か?

変形労働時間制とは、

繁忙期の労働時間を法定労働時間よりも

長く設定する代わりに、

閑散期の労働時間を法定労働時間よりも

短く設定することで

一定の期間を平均して

1週間40時間以内に労働時間がなるように

労働時間の配分を行う制度です🤝

この変形労働時間制には4つの種類があります👨‍🏫

①1か月単位の変形労働時間制

②1年単位の変形労働時間制

③1週間単位の非定型的変形労働時間制

④フレックスタイム制

それぞれ特徴があり

①1か月単位の変形労働時間制

1か月間以内の期間を平均して、

1週間の労働時間が40時間以内となるように

労働時間の配分を行うことができる❗

②1年単位の変形労働時間制

1か月を超え1年以内の期間を平均して、

1週間の労働時間が40時間以内となるように

労働時間の配分を行うことができる❗

③1週間単位の非定型的変形労働時間制

30人未満の小売業、旅館、飲食店において

1週間の労働時間が40時間以内となるように

労働時間の配分を行うことができる❗

④フレックスタイム制

1か月以内の期間の総労働時間を定め、

その範囲内で従業員が始業時刻や終業時刻を

自主的に決めることができる❗

働かせ方は一つではありません😌

このような制度を使って

自社に合った働き方を選んでいきましょう👍

①1か月単位の変形労働時間制

②1年単位の変形労働時間制

については、明日以降もう少し詳しく書いていこうと思います😉

 

【あとがき】

 

車を購入してからあっという間に1年が経ちました👏

前のオーナーが

“キーパーコーティング”をしていたことから

それを引継いで行っています🤝

キーパーコーティングをしてからは

洗車はコーティングをしてくれた所に持っていき

洗ってもらっています🤣

楽を覚えてしまうといけませんね😜

暖かい部屋にいながら

車はピカピカです✨笑

いつもありがとうございます😉

 

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