「休憩時間」タグアーカイブ

6時間以内でも休憩が?

6時間を超えて労働する場合には、

45分以上の休憩時間、

8時間を超えて労働する場合には、

60分以上の休憩時間を

与えなければいけません🕛

ということは、

労働時間が6時間未満であれば、

休憩時間は法律上不要ということです💡

少し前のニュースですが、

もしかしたらこの法律が

改正されるかもしれません💥

6時間以内の労働に対する

新たな付与義務の創設が

提言されたそうです👨‍⚖️

労働時間4時間超で30分

こんな休憩時間の創設が

例示されたようです❗

短時間勤務が定着したことや、

高齢者や障害者の就労拡大を図るため、

労働による疲労を回復し、

生産性を向上させる

仕組みが必要との指摘があったそうです👨‍🏫

休憩を取らせることは

いいことだと思いますが、

たぶん、従業員側は

早く帰りたいんじゃないのかな😂笑

例えば、時給が1,200円だとして、

9時~15時の6時間勤務だったとしましょう。

今までは、1,200円×6時間=7,200円

一日で稼ぐことができました💴

もし、6時間以内でも休憩時間が

30分必要となったら、

9時~15時、休憩30分で5時間30分勤務

1,200円×5.5時間=6,600円

当然ですが、給料が少なくなります😱

仮に同じ金額を稼ぐためには、

9時~15時30分の勤務としなければ

なりません🤷‍♀️

拘束時間が30分延びるのに

稼ぐ金額が変わらない・・・

お金を稼ぐという観点から見ると

非常に効率が悪い!!!

どれだけの人が休憩時間を望んで

いるのか🤔

「休憩要らないから

早く帰りたいって従業員が言ってます」

こんな相談が増えるんだろうな😅

 

【あとがき】

 

この時期はお中元をいただく機会が多く、

事務所はお菓子やジュースでいっぱいになります。🍪🧁🧃

ありがたい限りです。🙇‍♂️

いつもありがとうございます。✨

お中元とかお歳暮って

選ぶのが大変ですよね🤣

何が良いかなって考えて、

いろいろ見てるとあっという間に時間が経ってしまう😜

 

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休憩時間の分割

休憩時間を取らせないといけないことは分かっているんだけど、例えば、分割して取得させることは法律に違反するの?

 

こんな疑問を持った方いませんか⁉

労働基準法では、

休憩時間は、1日の労働時間が

6時間以上8時間以内の場合は45分、

8時間を超える場合には1時間

と決められています☝

では、この45分または1時間を

分割して取得させていいかというと、

分割して取得させることは問題ありません🙆‍♀️

あまりにも細かく分割するのでは、

実質的に休憩かどうか分からないので

避けるべきだと思いますが、

例えば、10時から10分、

お昼に40分、15時に10分というような

与え方をしても差支えはありません👍

また、休憩時間は労働時間の途中に

与えるものですので、

分割した10分を始業時間からの

最初の10分に充てたり、

終業時間10分前から休憩時間にして

そのまま終業、

なんて取得の仕方は、

途中に与えていることには

なりませんので注意が必要です⚠

その代わり途中であればいいので、

絶対にお昼に与えるもの

というわけでもありません🤔

会社によって与え方はまちまちです。

自社にあった休憩の与え方を

模索してみてください😉

ちなみにうちの事務所は

お昼に1時間です🍱

そして、休憩時間ではありませんが、

15時にコーヒーが出て、

コーヒーとお菓子を食べながらの

仕事に切り替わります☕🍬

 

【あとがき】

昨日はブログを書いた後に

酒とおつまみいただきましたが、

そのあとにアイスまで食べるという

暴挙に出てしまいました。笑😂

酒が入ると制御が効かなくなって

いけませんね🤭

普段はあんまり不摂生しないので、

たまにはいいかと思いますが🤣

昨日食べた分はきっちり動いて

解消しようと思います💪

 

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休憩を所定時間に与えられなかった

労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分

8時間を超える場合は、少なくとも1時間

休憩時間を労働時間の途中で与えることが、

労働基準法上義務付けられています

休憩時間を付与する義務のない、

管理監督者や、一定の特例労働者・業種に該当する場合を除き、

休憩時間の付与義務に違反した場合には、

使用者に6か月以下の懲役又は

30万円以下の罰金となる可能性があります👨‍⚖️

仕事の都合上、
休憩時間を所定の時間に与えることができなかった・・・

 

休憩時間は一斉付与の原則がありますので

基本的には、全従業員が一斉に取るものですが

適用除外の労使協定を締結することにより

一斉付与を適用除外とすることが可能です

所定の時間に与えることができなかったのであれば、

別の時間に与えるような方法を考えましょう。

休憩時間は取らせなければいけないものです👨‍🏫

休憩を与えられないから、代わりにその分の賃金を払う💰

このような方法を取ったとしても

義務を履行した事にはなりません🙅‍♂️

どうやったら与えることができるのか

その方法を考えていく方が重要ではないでしょうか😌

 

 

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休憩時間をずらす従業員

憩時間を12時~13時まで全員一斉に取るようにしていますが、
一人だけ、30分前倒しで休憩時間を勝手に取る従業員がいます。
このような行動を繰り返す従業員に懲戒処分を下すことは出来る
のでしょうか?

原則としては、

休憩時間は一斉に与えなければならないとされています☝

しかし、業種によってはそれが難しい場合もありますので

適用されない業種もあります🍽🏥🚋🏛🚒🛳🏦📽📦🛒

また、適用される業種であったとしても

労使協定がある場合には

一斉付与しなくてもよいこととなっています

では、一斉に休憩を取ることとしている会社で、

それを守らず、好き勝手休憩を取る従業員がいる場合

その従業員を懲戒処分にできるのか

それは、就業規則にどのように定められているかによります📖

まずは、一斉に付与することが

明確に定められていることが必要です☝

次に、規律に違反した場合には懲戒処分の対象となる事が、

就業規則に定められていることが必要です。

このような規定がない場合には

好き勝手休憩を取る従業員がいたとしても、

懲戒処分にすることは出来ません🙅‍♂️

ということは、規定があればいいんだな

と思うかもしれませんが、

規定があれば何でもオッケーということではありません🆖

実際に、業務に支障が出ていなかったり

会社としても特段損害が発生していないような場合には

懲戒処分を下したとしても、無効となる可能性があります🙁

処分を下す前に、一旦しっかりとした話し合いの場を設けるなど

根気強い対応も必要かもしれませんね🙂

 

 

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休憩時間中の外出

休憩時間を会社の外で過ごしたいという従業員さんに

会社内での利用に制限することは問題となるでしょうか❓

休憩時間は自由に利用できることが原則です💡

ただし、行政解釈上は、

「休憩時間の利用について

事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、

休憩の目的を害さない限り差し支えない」

としています🙄

また、事前の許可制に対しても、

「事業場内において

自由に休息し得る場合には

必ずしも違法にはならない」

とされています🤔

よって、利用を制限する必要性がある場合には、

その必要性に照らして、

届出制や許可制などの

最小限の規制はすることができると考えられます🙆‍♂️

反対に会社内に食堂や飲食物を

購入する場所がなかったり、

自由に休息をとることができないなどの場合には、

外出を制限することは難しいかもしれません🙅‍♂️

何のために外出を制限するのか❓

また、外出する際のルールなどを

就業規則で明確にする必要がありますね😉

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【簡読!人事労務】労働時間の変更に伴う休憩時間

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると、やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は休憩時間の付与に関する話です。

 

休憩時間は不要という従業員

A社は、従業員から労働時間変更の申出がありました。

労働時間が延びて休憩時間を付与しなければならない従業員に、休憩時間はいらないと言われたら?

労働時間の変更

A社社長「現在8時半から14時半まで働いている従業員さんがいるんだけど、働く時間を8時半から15時半に延長してくれることとなりました。」

 

鈴木「それは良かったですね!でも、何か問題があったんですか?」

 

A社社長「実は休憩時間について意見が合わないんだよね・・・」

鈴木「A社さんの場合、法律的に休憩を与える必要のない労働時間の従業員さんにも、30分休憩を与えていましたよね?」

A社社長「その通りです。この従業員さんは休憩時間は今までのままの30分でいいと言ってきているんです。」

休憩が不要だと訴える従業員


鈴木「う~ん、それは問題ですね。」

A社社長「そうですよね。休憩30分では実労働時間が6時間半となるので、最低でも45分は必要ですよね?」

 

鈴木「間違いなく必要になりますね。法律がどうなっているのかしっかりと説明する必要がありますね。
従業員さんが、いくら休憩はいらないと言っていても、注意が必要です。」

 

法律以上の休憩時間を与えている場合

A社社長「わかりました、しっかり指導します。ただ、もう一つ問題があって、うちの会社は45分休憩が存在しません。
労働時間が6時間を超える場合には、1時間の休憩を付与しているんだけど、この場合、45分休憩を新たに設けないといけないのかなぁ?」

鈴木「6時間を超える労働をしている従業員さんに1時間の休憩を与えることは何ら問題はありません。
そういったルールで会社が運用しているのであれば、わざわざ新たにルールを設ける必要もありません。」

A社社長「全部を個別の従業員に合わせていたら、会社のルールが無くなってしまうよね。」

鈴木「もちろん、会社としてはそういう要望があるというのは把握したうえで、対応可能であれば、随時変更していけばいいと思います。
でも現状、他の従業員さんとの兼ね合いもあると思いますし難しいですよね。」

A社社長「今後の課題として検討はしてみるけど、休憩を1時間取りたい従業員さんからは反対意見が出ますもんね、きっと・・・」

この場合、実は労働時間が・・・

鈴木「話を戻しますが、この働き方で1時間休憩を取ると実労働時間は6時間になるんです。
休憩時間が30分でいいのであれば、8時半から15時にして、30分休憩でも労働時間は変わりませんよ。」

 

A社社長「なるほど。それだったらこっちの働き方の方がいいかも知れないなぁ。
その辺りを含めて、従業員さんともう一度話をしてみます。」

 

鈴木「そうしてみてください。
ただ、労働時間が6時間ギリギリで30分休憩とした場合、少しでも残業すると労働時間が6時間を超えるので休憩時間が不足することに注意してくださいね。」

A社社長「わかりました。残業はしないように労働時間の管理は徹底するようにします。」

 

まとめ

◆ 休憩時間については、労働基準法で定められている。
◆ 従業員の求めに応じて法律よりも悪い条件で働かせた場合にも罰則の対象
◆ 法律以上のルールを定めている場合には、そのルールに従い運用する。

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