「開業」タグアーカイブ

非常に悩む○○○のヒント

事業を始めたいと思って計画を立てる中で

非常に悩むことがあります🤔

そうなんです、商品やサービスの価格設定です💡

あなたは何を基準に価格を設定しますか?

業界の水準?

なんとなく?

あなたが満足する金額?

どれも間違いではないと思いますが、一定の目安はやはり欲しいものです。

今回は、そんな価格設定のヒントになればと思っています。

では、早速ですが考えてみましょう☝

あなたは、お弁当の販売を行う事業を始めようと考えています。

お弁当一つのコストは300円です🍱

始めるにあたって友人100人にアンケートを取りました。

「このお弁当いくらなら買いますか?」

アンケートの結果は以下の通りです。

500円   ・・・ 100人

750円   ・・・  75人

1,000円 ・・・  50人

1,250円 ・・・  25人

1,500円 ・・・   0人

さて、あなたはいくらに設定しますか?

当たり前ですが、計算するば簡単ですよね。

一つ一つ計算してみましょう。

500円   × 100人 = 50,000円

750円   ×  75人 = 56,250円

1,000円 × 50人  = 50,000円

1,250円 × 25人  = 31,250円

1,500円 ×  0人  =      0円

ということで、価格設定すべき金額は、750円!

・・・で、本当に良いでしょうか?

売上を上げることはもちろん大事ですが、それが一番大事ですか?

ということで、次回に続きます。

次回は、売上より大事な○○です。

 

 

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あなたの○○はいくら?

働くことによって得られるものは何でしょうか?

そう、お給料です💰

どうせ同じ時間働くなら、たくさんお給料を貰えた方がうれしいですよね?

では、どうやったらお給料を上げることができるでしょうか?

当たり前ですが、何も考えず、ただ与えられた仕事をしているだけではお給料は上がっていきません。

大事なのは、自分が貰っている金額以上の稼ぎを上げるために時間を無駄にしないということです💡

そのために考えなくてはいけないことがあります。

それは、自分のお給料をしっかりと把握することです☝

それも秒単位で⌛

例えば、月給300,000円、月20日勤務、1日の労働時間は8時間のAさんがいたとします。

このAさんの日給

300,000円 ÷ 20日 = 15,000円

時給

15,000円 ÷ 8時間 = 1,875円

分給

1,875円 ÷ 60分 = 31.25円

秒給

31.25円 ÷ 60秒 = 0.52円

つまり、このAさんの1秒には0.52円の価値があるということです。

もし、あなたにもAさんと同じように0.52円/秒の価値があるとしたら

その1秒1秒をどのように使っていますか?

無駄にしている時間はないでしょうか?

一度自分の行動を見直しいてみましょう。

自分の1秒の価値を上げていく

これを意識することで行動が変わってくるはずです。

きっとそれがあなたのお給料を上げることに繋がっていくはずですよ。

あなたは、月給、時給、歩合どのような働き方をしていますか

会社からしたら払っている給料分以上の働きはしてもらいたいものです。

なぜなら、従業員さんに払う給料以上に掛かってくる経費があるからです・・・

 

 

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運も実力のうち

運も実力のうちと言いますが、

やっぱりそういった部分はあるのかもしれませんね😚

そもそも『運も実力のうち』という言葉は、

私の解釈としては、

その人の日頃の行いだったり努力した結果、

起こったことだと思っています🤩

あるお客様と話していた時に、

持続化給付金の話になりました💴

今でこそ、2020年1月以降に開業された方も

対象となっていますが、

従来は、2019年中に開業していることが条件で、

2020年に開業した方は対象となっていませんでした😪

要件として、受給できるかできないかは別として、

2019年12月31日に開業したのと、

2020年1月1日に開業したのでは、

たった一日しか違わないのに、

対象となる、ならないが変わってしまったわけです😅

2020年1月1日以降に開業した方が、

日頃の行ないが悪いとか、努力をしてこなかったとか

そういうことではもちろんありません⚠

ですが、そこには目には見えない何かがあるように感じてしまいます🤔

『運も実力のうち』皆さんはどう考えますか❓

これを書いている時に、

あるマンガの言葉が浮かんできました💡

明日はそれについて書こうと思います😄

 

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開業を目指して

Zoomを使って、今秋に脱サラ予定の方とオンラインミーティング💻

面談時間のギリギリまで仕事をしていられるのはオンラインのメリットですよね😀

移動時間を考えるとやっぱり効率的だなと感じます😌

今回の相談は、開業に向けての準備ということでした。

自分でしっかり調べている方ですが、退職した後に健康保険は何を選択すべきか悩んでいるようでした。

退職した際の健康保険は基本的には3つ

・国民健康保険
・任意加入
・扶養に入る

扶養に入る以外は、当然保険料が発生してきます

国民健康保険は住んでいる地域の役所に問い合わせることで、概算は把握できます。

また、任意加入については現在給与から天引きされている健康保険料の倍額を支払っていく事となります。

(介護保険の対象の方は介護保険料の金額の倍額も)

その他、保険料の上限があったり、加入できる期間に上限があったりと要件がありますが、

それについては今回は割愛します。

健康保険以外にも国民年金保険料が発生します。

(令和2年度(令和2年4月~令和3年3月まで)は月額16,540円です。)

今まで奥様を扶養にしていた方だと奥様の分の国民年金保険料も発生しますので、

16,540円 × 2=33,080円となります。

退職した後にどれくらいのお金が発生するのか、

退職前から把握することは非常に大事だと思います☝

今後退職を考えている方は参考にしてみて下さい😌

この後に、法人を設立すると社会保険はどうなるの

と質問をされたんですが・・・

それについてはまた今度にしようと思います。

 

 

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2月22日に開院します

2月22日に、浜北で開院する、きぶね動物病院様✨

開院に向けての打合せに行ってきました!

クリニックの開院は2回目。

今回は採用の段階からお手伝いさせていただいております 😀

求人に対しての応募も無事に集まり、あとは面接を行うだけと、順調に進んでいて一安心。

病院の中も見学させていただきました♪♪

受付から細かい気遣いが!!

ネコちゃん🐱のゲージを置けるように、受付のカウンターに出っ張りを付けたそうです!

床にゲージを置くとワンちゃん🐶との接触する可能性があるため、それを防ぐためです。

ワンちゃん🐶を怖がるネコちゃん🐱も多いんですって 😉

他にも受付下のリード掛けが骨の形になっててかわいい感じに💗

またネコちゃん専用の待合室があるのも、嬉しい気配りではないでしょうか!

うちの事務所もお客様に喜んで貰えるよう、ちょっとした気配り、細かいサービスを心掛けないとなと改めて感じました。

きぶね動物病院では、2月15(土)16日(日)に内覧会を行います

ペットを飼われている方、是非見に行ってみてください!!

きぶね動物病院
(静岡県浜松市浜北区貴布祢277-2)
遠州鉄道「浜北」駅 徒歩5分

 

 

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開業と同時にスタッフをなぜ雇った?よく聞かれるので答えます。

スタッフがいるというと、「すごいね!」「儲かってるね!」なんて言われますが、決して儲かっているわけではありません。

そして、開業当初からフルで働いてもらっているというと「なんで?そんな必要ないでしょ!?」と言われます。

仰る通りで、普通は雇いませんよね(^^;)

開業と同時に顧問先がたくさんあれば別ですが、僕の場合はゼロから独立ですので・・・

では、なぜ開業当初からスタッフに働いてもらっているかというと社労士だからです。

僕の思う社労士の仕事は「人様の会社のヒトに関することをアドバイスすること」

そんなアドバイスをする人間が自分で人を雇っていないというのは、どうなんだろう・・・?

自分が逆の立場だったらそんな人間にとやかく言われたくない!と思ったからです。

(別に個人でやっている社労士先生を否定しているわけではありません。あくまで僕の気持ちの問題です。)

こんな話をするとすごく納得して頂けます。

セオリーは大事だとは思いますが、時にはこうしたいと思うことを思い切ってやってもいいんだと思います。

スタッフも3年目になります。開業当初から支えてくれた大切な財産です。

そんなスタッフが今後もイキイキ働ける環境を作るのがすずき社会保険労務士・FP事務所の一番の宣伝になると思っています。

今の離職率はもちろん0%です。

社労士事務所として離職率0%で、イキイキ働ける会社を目指していきます!

 

 

 

 

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【簡読!人事労務】開業して従業員を雇うとき②(社会保険編)

任意で社会保険の適用事業所になることもできる

鈴木「今は、就職先を探す段階でも社会保険の適用があるか気にする人も多いですからね!
社会保険の適用事業所に該当しなくても、従業員さんの同意があれば任意で適用事業所になることはできます。」

 

Bさん「それじゃあ、適用事業所ではない場合でも、絶対に適用できないわけではなくて適用できる場合があるんだね

 

 

鈴木「そのとおりです!ただ、適用されるのは従業員さんだけで、Bさん自身には適用されません。
Bさん自身が社会保険を適用されるには法人格の取得をするしかないんです。」

Bさん「僕自身の場合は法人になるしかないんですね!わかりました。」

鈴木「他に気になることはありませんか?」

 

社会保険料はどれくらい掛かる?

Bさん「うーん、そうだなぁ・・・仮に適用事業所になって、正社員を給料25万円くらいで雇った場合に保険料ってどのくらいになるんですか?」

 

 

鈴木「労働保険の保険料は給与に対して、保険料率を掛けて算出しましたよね?」

 

Bさん「はい。」

鈴木「社会保険は少し違っていて、例えば給与25万円の場合、26万円給与をもらっている人として計算されます。」

Bさん「1万円多くなっちゃうんですか?」

鈴木「はい、そうです。給料が25万円~26万9,999円の人は26万円もらってる人として計算されます。」

Bさん「これは毎月変わるんですか?」

鈴木「雇用した時の給与の条件によって決まるので毎月保険料が変わるわけではありません。
ただし、労働条件が変更になった場合には、保険料の変更も必要になる場合があります。
それにプラスして、毎年7月に社会保険料を見直す手続きが必要です。」

Bさん「じゃあ、雇った時と給与が変わらなければ、基本的に保険料は変わらないってことですね。」

鈴木「たまに、保険料率が変更になりますけど、基本的にはそういうことです。
また、社会保険料ですが、従業員と会社が保険料を折半することになっています。
先ほど同様給与25万円の従業員の場合、従業員の負担分は

【健康保険料】26万円 × 48.75/1,000 = 12,675円
【介護保険料】26万円 × 8.62/1,000 = 2,249(※ 介護保険は40歳以上の従業員さんが対象)
【厚生年金保険料】26万円 × 91.5/1,000 = 23,790円
合計:38,714円 を給与から天引きして、会社が預かります。

会社の負担は、

【健康保険料】26万円 × 48.75/1,000 = 12,675円
【介護保険料】26万円 × 8.62/1,000 = 2,249(※ 介護保険は40歳以上の従業員さんが対象)
【厚生年金保険料】26万円 × 91.5/1,000 = 23,790円
と、会社だけ「子育て拠出金」が26万円 × 3.4/1,000 =884円
合計:39,598円 が会社負担です。」

 

意外と掛かる社会保険料

Bさん「会社の負担結構ありますね・・・」

 

 

鈴木「月末に従業員さんから預かった分と合わせて78,312円が引落になるのでかなり重たく感じると思います。」

 

Bさん「一人でこれだけですよね!なかなかしびれますね。
給与以外にもかなり費用が掛かるっていうのがよくわかりました。」

鈴木「僕も従業員が1名いますが、社会保険料正直辛いですよ!」

Bさん「あれ?1名なのに払っているんですか?」

鈴木「そうなんです。うちは任意で加入しているんです!」

Bさん「大変と分かっているはずなのになんで加入しているんですか?」

鈴木「今回みたいな話をする立場の仕事だからだと思います。
僕は会社として入ってませんが、事業主の皆さんは入りましょうよ!っていうのは違う気がするんです。
社会保険料の支払いが大変っていうのを実際に体験するからこそ、お客さんと共感できるところがあると思うんです。
それに、一番簡単にできる福利厚生として従業員が安心して働ける仕組みもありますし、従業員と話し合いをした結果、加入したいという結論になったんです。」

Bさん「確かにね!僕はやってませんけど、あなたはやりましょうって言われてもなんか説得力ないですもんね!」

 

 

まとめ

◆社会保険は、法人か個人事業主かで適用が変わる。
◆個人事業主で常時雇用する人数が5人未満であれば社会保険の適用事業所とはならない。
◆5人以上の場合でも業種によって社会保険の適用事業所とはならない場合もある。
◆社会保険の適用事業所に該当しなくても、従業員さんの同意があれば任意で適用事業所になることはできる。
◆法人の場合は社会保険は強制適用。
◆社会保険料は従業員と会社が健康保険 48.75/1,000、介護保険 8.65/1,000、厚生年金 91.5/1,000 ずつ負担する。
◆会社は子育て拠出金として 3.4/1,000 負担する。

法人や個人事業主の方で労働に関する法律・従業員に関する相談、

手続きの代行(今の時期なら労働保険の年度更新)、助成金、給与計算等

社会保険労務士をお探しの方はこちら。

個人の方向けに社会保険の給付についての相談窓口をやっています。詳しくはこちら

 

< 開業して従業員を雇うとき①(社会保険編)へ

 

【簡読!人事労務】開業して従業員を雇うとき①(社会保険編)

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は開業に関する社会保険の話です。

 

独立に向けて

半年後に自分で仕事を始めようとしているBさん。(サービス業)

開業の方法を調べていると、従業員を雇う場合どのようにしたらいいのか疑問に思い相談となりました。

前回は労働保険について話をしましたが、今回は社会保険についてです。

前回の労働保険についての話はこちらをクリック!

社会保険への加入

鈴木「前回は労働保険についてお話ししました。今回は社会保険についてお話させていただきます。」

 

Bさん「はい、お願いします。社会保険って健康保険とか年金の事ですよね?」

 

 

鈴木「はい、そうです。Bさんは、開業する時に会社を作る予定はありますか?」

Bさん「会社を作る予定はありません。それがなにか関係するんですか?」

鈴木「そのとおりです。社会保険は、法人か個人事業主かで保険の適用が変わるんです!」

個人事業主の場合

Bさん「社会保険の適用が変わるってことは、個人事業主の場合はどのようになるんですか?」

 

 

鈴木「基本的には、Bさんのように飲食店を行う個人事業主の場合は従業員が何人いても社会保険の適用事業所になりません。」

 

Bさん「そうなんですね!」

鈴木「はい。ちなみに従業員は何人雇う予定ですか?」

Bさん「最初はアルバイトを2人雇うつもりです!」

鈴木「アルバイト2人ですね。
その人数なら、仮に一般的な製造業の場合でも社会保険の適用事業所になりませんよ。」

Bさん「個人事業主なら社会保険の適用事業所にらないということですか?」

鈴木「必ずならないというわけではありません。
個人事業主で、常時雇用する人数が5人未満であれば社会保険の適用事業所とはなりません。
5人以上でも飲食業のように社会保険の適用事業所とならない業種もあるんです。」
(詳しく知りたい方はこちらから問い合わせください。)

Bさん「へ~。まぁとりあえず、個人事業でいる間は、飲食業であれば業員の人数に関係なく社会保険の適用事業所にはならないということですね。」

鈴木「はい、そういうことです!
ちなみに、法人格を取得した場合には仮に従業員がいなかったとしても社会保険は強制加入となりますので、今後法人になるときは教えてくださいね!」

 

Bさん「なるほど、その時はご連絡します。
ちなみに、今回僕は社会保険の適用事業所にはならないことがわかりましたが、例えば、従業員がどうしても社会保険がいいと言ってきた場合はどうしたらいいですか?何か良い方法はありますか??」

 

 

開業して従業員を雇うとき②(社会保険編) へつづく >

 

【簡読!人事労務】開業して従業員を雇うとき②(労働保険編)

労災保険・雇用保険の保険料

鈴木「業種によって変わるんですが、Bさんの職種だと、労災保険料が全額事業主負担で、賃金に対して 3/1,000 です。

例えば、
時給 950円 として、1
日4時間 勤務を 週5日間、1ヵ月(4週間)働いたとすると、
950円 × 4時間 × 5日間 × 4週間(1ヵ月) = 76,000円 ですよね。
交通費を仮に 4,000円 払ったとして
76,000円 + 4,000円 = 合計 80,000円 、これに 3/1,000 を掛けると、いくらになりますか?

 

Bさん「240円です。」

 


鈴木「正解です!ありがとうございます。
今計算してもらったように、この条件の方を雇った場合の労災保険の1ヵ月の保険料は240円になります。」

Bさん「思っていたよりは安いですね!でもまだ雇用保険があるんですよね?」

鈴木「はい!雇用保険も業種により異なるんですけど、Aさんの場合、事業主負担が6/1,000、従業員さんの負担が3/1,000です。」

Bさん「今度は従業員も負担するんですね。」

鈴木「そうなんです。先程と同じように計算してみると、
事業主負担分: 賃金 80,000円 に 6/1,000 = 480 円
従業員負担分: 賃金 80,000円 に 3/1,000 = 240 円
480 円 + 240 円 = 合計720円 になりますね。」

 

Bさん「さっきと比べると少し多く感じますね。
僕が負担するのは、労災保険の240円と雇用保険の480円で
・・・720円ですね!」


鈴木「はい、そのとおりです。

ただ、この保険料は事業を始めた時に一年分を先払いになるので、従業員さんの分を含めて、一月当たり960円×12か月分=11,520円を納付する必要があります。」

Bさん「へぇ~、先に収めるんですね。でも、これから先の給料なんてどうなるかわからないのにどうするんですか?」

 

 

鈴木「賃金の予想で保険料を納めるんです。
そして決まった時期に、予想で払った金額と実際に掛かった金額を次の一年分と合わせて清算することになっています。」

 

開業時に掛かる費用としてしっかり計画を

Bさん「わかりました!従業員が増えてきたり、正社員として雇うとなると保険料はかなり多くなりますね。」

 

 

鈴木「そうですね、開業の時でも業種や従業員人数によっては、数十万円かかる場合もありましたし・・・。
思わぬ出費とならないように、こういった細かいところまで資金計画を立てる必要はありますね。」

 

Bさん「ところで、経営計画を立てようと思っているんですが、
そういったことも相談にのってくれるんですか?」

鈴木「もちろん大丈夫ですよ!
金融機関からの借入のサポートも行えますので、もし借入の予定があればご相談ください。」

Bさん「ありがとうございます。借入も検討しているので、相談させてもらいますね。」

鈴木「かしこまりました。
今日は、労働保険について話をしましたので、社会保険についてはまた次回お話しさせていただきますね。」

 

Bさん「はい、よろしくお願いいたします。」

 

 

まとめ

◆労災保険については、アルバイトだろうが従業員を1人でも雇用する場合は絶対加入
◆一週間に働く時間が20時間以上の従業員は雇用保険も必要
◆労災保険の保険料は、全額事業主負担で保険料率は業種によって異なる
◆雇用保険の保険料は、事業主・従業員の双方が負担で保険料率は業種によって異なる
◆険料は事業を始めた時に一年分を先払い
◆年度毎に保険料を清算する仕組み

法人や個人事業主の方で労働に関する法律・従業員に関する相談、

手続きの代行(今の時期なら労働保険の年度更新)、助成金、給与計算等

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もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は開業に関する話です。

 

独立に向けて

半年後に自分で仕事を始めようとしているBさん。(サービス業)

開業の方法を調べていると、従業員を雇う場合どのようにしたらいいのか疑問に思い相談となりました。

従業員を雇用する場合に加入する公的制度

Bさん「従業員を雇おうかと思っているんですけど、どうしたらいいでしょうか?」

 

鈴木「従業員を雇う場合に、加入しなければいけないものに労働保険(労災保険、雇用保険)と社会保険(健康保険、厚生年金)があります。」

 

Bさん「僕も会社員として働いていた時に加入していました。」

鈴木「そうですよね。
従業員を雇うとなると、こういった制度に加入しなければなりません。」

Bさん「そうなんですか・・・詳しく教えてもらえますか?」

鈴木「もちろんです!
では、まずは労働保険からお話していきます。」

 

労働保険

鈴木「労働保険は先程話した通り、労災保険と雇用保険の事を指します。
労災保険や雇用保険って聞いたことはありますか?」

 

Bさん「ありますよ!労災保険は、仕事中に怪我した場合に使えるんですよね。」

 


鈴木「その通りです!仕事中や通勤中の病気や怪我が原因で通院したり、仕事を休んだり、障害、死亡した場合に備える公的な保険です。

雇用保険についてはご存知ですか?」

Bさん「仕事を辞めた時にもらえるやつですよね?」

鈴木「はい、そうです。それ以外にも、育児休業中や介護休業中などにも給付を受ける制度もあります。
こういった、労災保険だったり雇用保険を従業員を雇うのであれば準備しなければいけません。」

Bさん「とりあえず雇うのはアルバイトだけのつもりなんだけど、それでも必要ですか?」

鈴木「労災保険については、アルバイトだろうが何だろうが、1人でも雇う場合は必須です!
雇うアルバイトの方は一週間で何時間くらい働く予定ですか?」

Bさん「えーと・・・一日4時間を5日と考えて、20時間くらいですかね!」

鈴木「そうなると、雇用保険も必要になります。
いくつか要件はありますが、一週間に働く時間が20時間以上の場合には雇用保険も必要です。」

Bさん「じゃあ、20時間未満であれば、雇用保険は加入しなくても良いってことですか?」

鈴木「はい、そうです!要件を満たさなければ加入はしません。」

Bさん「わかりました。とりあえず現段階の予定では、両方加入しないといけないということですね。
ちなみに、“保険”って付くってことは、保険料が掛かるんですか?」

鈴木「その通りです!保険料の費用も気になりますよね。」

 

Bさん「気になります!どのくらい掛かるものなんですか?」

 

 

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