「浜松市」タグアーカイブ

ハトのその後・・・

こんにちは、スタッフの笠原です。

卵を産んだハトでしたが
先日の大雨大風の影響なのか
ママハトが巣を出て行ってしまってから
帰ってこなくなってしまいました😭

卵は抱卵しないと死んでしまうそうで
今回はハトの雛を見ることはできませんでした😢
とても寂しい気持ちになりましたが
これが野生、自然界の大変さなのですね🌪

ハトがいなくなった巣はどうしようかな・・・🪹
取り除くのもなんだか寂しいし卵も残ったままだし・・・。

もう少しそのまま置いておこうかな🤗

そのうちまたハトが帰ってくると良いな😊

それにしても事務所の木(ヤマボウシ)が
綺麗に咲き誇っています🌼
氣が良いのかな😊

 

≪用語集≫
≪手続業務≫

 

 




能力不足

いろいろな会社の就業規則を見ていると

細かな文言に違いはありますが、

解雇のところに

「労働能率が劣り向上の見込みがないこと」

このような一文が

入っていることがほとんどです💡

では、

“入社からずっと

社内の平均的な水準に達していない”

この理由で

「労働能率が劣り向上の見込みがないこと」

該当するとして、

解雇をしたら有効と判断されるでしょうか❓

この【社内の平均的な水準】は

相対評価であり、

社内の中で優劣をつける評価の方法です📊

ということは、

一定数は平均的な水準よりも

下の従業員が存在することになります💡

仮に、平均的な水準以下だからと

辞めさせた場合、

また新たな平均的な水準以下の

従業員が発生することになります🤔

この相対評価に基づいて

他の従業員と比べて

「労働能率が劣り向上の見込みがない」

としても、解雇は難しいでしょう🙅

数字などの基準を設け、

個人のレベルを評価する絶対評価を

用いた上で解雇を検討する方が

解雇が有効になりやすいと考えています💡

他にも、

能力不足を裏付ける具体的な事実が

必要です☝

例えば、

・仕事に対して積極性がない

・仕事を理解しようという努力が見られない

・仕事中、離籍することが多く、

 仕事をしている様子がない

・周りとの協調性がない

このようなことを挙げたくなりますが

これでは、解雇の理由としては

抽象的であると裁判で判断される可能性が

高いです🚨

負け裁判ばかり見ているので、

負けないためにを考えると

ちょっと消極的になってしまいますが、

会社としての感覚を

そのまま裁判に持っていったら

どうなるのかを

しっかりと考えておく必要がありますね⚠️

 

 

【あとがき】

キーボードを貰ったので

目線を高くしてみました。

これで少しは姿勢よく

仕事ができるかもしれません。

今までそんなに不便に感じて

いませんでしたが、

やってみると

こっちの方がやりやすいかも🤗

 

 

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有給休暇時の賃金

従業員が働きやすいように☺️

そんな想いを持って、

働き方の多様性にも

柔軟に対応している会社が

多いように感じています🤗

だからでしょうか、

最近このような相談が多いです。

「労働時間が長い日にだけ、有給休暇を

申請してくる従業員がいるんです・・・😓」

例えば、

月、水、金は4時間労働、

火、木は6時間労働。

こんな働き方の従業員が

6時間労働の火、木ばかリ

有給休暇を申請する

という感じです。

モラルとかそういうことは置いておいて、

これ従業員側に問題があるかというと

問題はないです🙆

有給休暇は、時間ではなく

日に対して使用する物ですので

その日の所定労働時間分

取得することができてしまいます📅

良いんだけど、会社として

気持ちが良いものではありませんよね😅

従業員の想いがあからさまに

透けて見えてしまっているので・・・。

でも、こればかりは仕方がありません🤷

どうしても気になるのであれば、

有給休暇使用時の賃金の支払い方法を

検討してください☝

有給休暇使用時の賃金の支払い方法は

①平均賃金

②所定労働時間労働した場合の通常の賃金

③標準報酬日額

この3つの中から計算方法を選び、

就業規則に記載することとなっています。

②を使っているから

日によって労働時間が違う場合に

問題となってくるわけです。

平均賃金を使い、

どの日に休んでも支払う額が一定

となれば、そこまで問題と感じることは

ないかもしれません💡

その分平均賃金の計算に

時間を取られることになるのが

デメリットですが🤔

一度検討してみてはいかがでしょうか?

 

 

【あとがき】

在職老齢年金制度が変更になりそうです。

働く高齢者の年金減らす在職老齢年金制度「見直し必要」 政府検討会 – 日本経済新聞 (nikkei.com)

年金の支給停止額が

縮小または廃止されれば、

年金停止を気にすることなく

働くことができますね💡

(現在その対象者がどれくらいいるのか…)

これによって社会保障費の

収支バランスはどうなるのか🤔?

 

 

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二度と起こしたくない

2日前から

“平等”というキーワードで

ブログを書いていますが、

結局は、

何かあった時に会社が負けないために

持つべき感覚の話です。

この“平等”と合わせて持ちたいのが、

『二度とこんな事件、

事故を起こしたくない』

という想いです🙏

この想いがあれば、

・なんで事件、事故が起こったのか

(原因の追究)

・同じことを起こさないために

(再発防止策)

こういった事を考え、

それに対して有効な手段を

講じていくはずです☝

会社として、

1度起こった問題点に対して、

これだけの対策を講じてきた。

なのにそれを無視して事件、事故を起こした

のであれば、その従業員に対して

同情する必要は無く、

厳しい処分を下すしかなかった🧑‍⚖️

そう思えるくらい、会社としてやるべきことは

やった方がいいです⚠️

もし、裁判を有利に

進めていきたいのであれば、

『会社としてすべきこと』

ここの検討と実行は

必要不可欠だと考えます🚨

全てを従業員のせいにせず、

それが起こった原因は会社にも必ずある。

まずは自分自身に目を向ける

そんな自責思考に基づいて

考えてみるといいかもしれません。

 

【あとがき】

先日のブログ

6時間以内でも休憩が?

こちらについてインスタで

アンケートを取ってみました。

結果はこんな感じ👇

まだ、どうなるのか全然分からんけど

反対意見の方が多いみたい😂

さぁ、今後どうなっていくのでしょう🤔❓

 

 

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前例には注意を

これも昨日に引き続き

平等という観点からの見方になりますが

過去にあった同じような行為に対して

どのような処分を下しているかは

慎重に考慮すべき事柄です⚠️

例えば、

過去に同じ事件が発生しています。

それを起こした従業員Aは

社長のお気に入りだったため

厳重注意という処分に留めた

としましょう☝

その1年後、

全く同じ事件を従業員Bが起こしました。

この従業員Bはその事件の重大さから

懲戒解雇の処分が下りました。

さて、これは

同じ事件に対しての処分として

平等でしょうか❓

お気に入りとか、お気に入りじゃないは

関係ありません🙅

過去に行った行為に対して

厳重注意の処分が下っている

というところが、重要になってきます🚨

同じ事件なのに

過去の処分よりも重たい処分をする

ということは、前例が妨げとなって

思うように処分を下すことが

できなくなります🤷

お気に入りの従業員だからと

特別扱いしたくなる気持ちも

分からなくありませんが

その想いが、後々会社を

苦しめることになりかねません💥

罰は罰として適正に下す必要があります🧑‍⚖️

どんな形であれ、

『悪しき前例は作らない』

常にそう考えておくことが肝要です☝

 

【あとがき】

 

先日受けた講演会👨‍🏫

災害についての話でしたが、

南海トラフ巨大地震の

被害想定がなかなか😱

とりあえず

高いところに逃げるのみですね😣

想定よりも遥かに高い場所へ⛰

 

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平等という感覚

過去の裁判例なんかを見ていていると

こういうことはしてはいけないんだな、

こういうところは気を付けないといけないな

というところが見えてきたりします🔍

そしてそれは社労士など

法律を勉強していないと

気が付かないかというと

そういうわけではありません。

専門的なところは

当然専門家に任せるべきですが、

日常生活を送る中でも感じる

一般常識的な部分に関しては、

専門家でなくても

感覚として持つことはできると思います☝

では、それはどんな感覚なのか?

それは“平等”という感覚です。

例えば、

Aさん、Bさん、Cさんの3人が仕事で、

重大な事故が発生したとします。

責任の程度はみんな一緒なのに、

処分については、

Aさんは降格、Bさんは出勤停止、

Cさんは懲戒解雇

このような違いがあったら

あなたはどう思いますか❓

事故を起こした当事者であれば、

なんで❓と疑問に思うはずです💥

その違いについて、

合理的な理由があればいいのですが

上の例で言えば、

同じことをして、同じ責任なのであれば

その処分も同じになるのが通常です💡

懲戒解雇や降格は

無効となる可能性は高くなるでしょう🚨

平等という観点から

客観的に起きたことを見ることは、

社労士でなくても

感覚として持てることだと思います⚖

自分が当事者であれば

納得できる処分なのか

これを判断基準にすると

いいかもしれません☺️

 

【あとがき】

 

最近気になった看板!!!

高くて顔もはめれないし、

そもそも顔の部分大きすぎる。笑

誰が何のために作ったのか🤔

ただの応援か🤣?

 

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時間単位有給の使用状況

年次有給休暇の取得は

どのくらいできていますか?

100%という会社もあれば

法律で求められている

5日ギリギリという会社も

あるかもしれません📅

年次有給休暇の取得は

1日単位が原則ですが

半日単位や時間単位での取得も

会社の合意や

労使協定を締結したうえで

行うことも可能です🙆‍♀️

時間単位の有給休暇って

どのくらいの会社で導入されているのかなと

少し気になったので調べてみると

ちょうどいい資料がありました。

それがこちらです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001005115.pdf

令和4年10月のものなので

比較的新しい情報かと思います。

全国の従業員30人以上の企業17,000社に対して

行われ、そのうち回答は33.8%の5,738社🏢

この5,738社のうち、

時間単位の年次有給休暇を制度として

導入しているのが、

1,262社ということでした💡

体感的には、10%くらいかなと

思っていたので、体感よりは

少し多い印象です😊

ただ、アンケートの結果を見てみると

管理の煩雑さなどを理由に

今後更に導入を伸ばしていくには

ハードルが高そうです🗼

個人的には、

有給休暇の取得は法律通り

1日単位で良いのではと考えています☝

『心身の疲労を回復し

ゆとりある生活を保障するために

付与される休暇』

これが本来の目的ですので💡

数時間の有給休暇では

本来の目的からは外れてしまいますよね😅

 

【あとがき】

 

大学の同級生が

事務所に遊びに来てくれました🎵

いろいろ話していたら

あっという間の2時間😆

運動の話になりましたが、

その友人は家の事を終えて、

22時過ぎからでも事務に行くのだとか👏

しかも毎週のようにバスケをしている🏀

見習わないといけないな・・・

とりあえず行きやすそうなジム探すか🤣

 

 

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起こる前に対策を

病気やケガでもそうですが

起こってから対策を行うのと

起こる前に対策を行うのでは

結果もそこに掛かる費用も

大きく違ってくるはずです🤔

法律に関する考え方にも

【予防法務(事前法務)】

こんな考え方があります💡

法令違反などのトラブルを想定し

発生を防ぎ、また発生した場合でも

すみやかに解決できる準備を整えておく。

これが予防ではないでしょうか☝

契約書の整備や

コンプライアンス体制の強化など

業務は非常に多岐にわたり

将来発生する可能性がある争い

不祥事、クレームなど

さまざまな法的なリスクに対し

事前に必要な対応策を講じていきます📋

その中でも特に社労士が行うところ

とすると、労務に関する分野の予防です💉

従業員に対する

指導や教育もその一環ではないでしょうか🧑‍🏫

「謝るべきことは素直に謝る」

「遅刻をしない」

「特別扱いしない」などなど

基本的なことかもしれませんが

こういったことを指導、教育することも

会社内で労務問題を発生させないためには

重要になってきます⚠️

会社は学校ではないと言いつつも

ある程度の教育は会社にも求められます💡

正しく指導し

正しく教育する。

正しい行いをする人が

正しく評価される企業風土を作ることが

何よりの対策になるかもしれません😊

 

【あとがき】

「リールってどうやってやるんですか?」

お客様からこんな質問がありました。

正直リールなんて触ったこともないので

よくわかりません。笑

ちょうどいい機会なので

「僕もやったことないので

一緒に勉強しましょう!!!」

ってことにしました。

これから少しリールいじっていきます📱😁

 

 

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質問に回答⑥

今回は先日いただいた質問に

答えたいと思います😊

いただいた質問はこちら

「将来の夢」

質問ありがとうございました😀

この質問をされた時、

正直迷いました。

「今の将来の夢って何だろう?」

こどもの頃は

プロ野球選手と言っていたり⚾

大学生の頃は

有名になってお金を稼ぐ💴

社会人になって

保険会社に勤務していた頃は

こどもたちに金融教育をする🏫

そして現在、

夢というのが何なのかわからない状態でした🤔

この質問を貰ったのが6月2日です。

そこから約1か月

この質問について、

仕事やら何やらやっている中でも

ずっと頭の中で考えていました💭

永六輔さんの言葉とされているそうですが、

1度目は肉体的な死

そして2度目は記憶から消えた時です🧠

これ、書いてる時に思い出しましたが、

『ONE PIECE』で

「人はいつ死ぬと思う?

人に忘れられた時さ!!!」

ヒルルクも同じこと言ってたんですよね💡

この二度目の死を迎えないのを

今の夢にしました🤗

僕という存在が忘れられないように、

後世にしっかり名前を残していきたい

と思います📖

それが、何百年も続く会社を作るのか、

何かで有名になるのか、

その方法はまだ定まっていませんが・・・

間違っても変なことで

名前が残るのだけは

避けたいと思います😂笑

 

 

【あとがき】

6月は六つの質問をいただき、

1か月かけてお答えさせてもらいました😀

質問いただきありがとうございました🤗

来月の質問も募集します。笑

題材提供に是非ご協力を!!!

 

 

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その懲戒処分大丈夫?

過去の裁判例を勉強のため

ちょいちょい見たりします📖

こんなことある?笑

っていうような判例がありましたので

ちょっとご紹介です。

簡単に概要を説明すると、

個人情報を紛失したAさん

その個人情報が見つかったということで、

個人情報を取りに行くが、

飲酒運転で向かい、検問に引っかかり、

現行犯として検挙🚨👮

その後、警察に個人情報の受け渡し場所まで

搬送してもらい、個人情報は回収📋

2時間仮眠後、

帰宅するために運転開始、

その道中、取り締まり中のパトカーに

停止を求められ

現行犯として2度目の検挙🚨👮

2度の酒気帯び運転および

個人情報の紛失を理由に懲戒免職。

あなたはこの懲戒免職どう思います❓

ちなみに、このAさんが勤務する会社の

就業規則には、酒気帯び運転については

停職とする規定があったそうです📕

会社としてもそのことは

分かっているはずなので、考え方としては、

酒気帯び運転 × 2 + 個人情報の紛失

=懲戒免職

としたんじゃないのかなと思います🤔

ただ、裁判所の出した判決は

『懲戒免職処分無効』

考慮すべきポイントは

いくつかあったと思いますが、

一番のポイントは

【酒気帯び運転については停職】

というところではないでしょうか❓

“免職”この文言が無かったのが

一番の要因ではないかなと考えます☝

“停職または免職”こんな文言であれば

また判決は変わってきたのかも

しれませんが・・・。

なんにせよ、

1回だけでもダメな飲酒運転を

1日に2回というのはいただけません🙅

ましてそれが両方とも捕まってしまうとは💭

また、気になるよう判例があれば紹介します📕

 

 

【あとがき】

仕事中の服装を見直そうか考えています👔

ちなみに今はこんな感じ。

これにジャケット羽織ります。

やっぱり見え方というか、

見せ方も大事かもなって

ちょっと思ってみたり🤔

いい感じの服装があるか模索してみます🛍

 

 

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