「有給」タグアーカイブ

有給と残業②

昨日は午前に半日有給休暇を取得して、

残業をした❗

そんなパターンの話を書きましたが、

今日は、午後に半日有給休暇を取得するのに、

その時間まで仕事をした💦

こんなパターンについて考えてみたいと思います🤔

そもそもこのようなパターンは

ほとんどないと思います💡

午後有給休暇の申請が出ている以上、

その時間にはしっかり帰宅させるのが

正しい取扱いです👨‍🏫

半日出勤しているのでわかりにくくなりますが、

有給休暇を取得した時間まで働かせるのは

有給休暇を一日取得する従業員に

出社させるのと同じことだと考えてください⚠

そう考えれば異常だということがわかるのではないでしょうか?

年次有給休暇日の労働

もし、そのような取り扱いをしなければならないようであれば、

まずは、従業員にしっかりと同意をもらった上で、

午後の有給休暇の申請を取り下げてもらい、

やるべき仕事を終えた後に、

早退とするのがいいのではないかと考えます☝

その時も早退分を欠勤控除とするのか、

有給休暇を取り下げてもらっている状況を勘案して、

終業時刻までいたとして取り扱うかは

前もって決めておくべきです❗

ただ、このような取り扱いはイレギュラーです💥

今は、会社からやって欲しい仕事があっての例で話を書きましたが、

午後に有給休暇を申請している日に

従業員が勝手に残って仕事をし、

「その分の賃金を払ってくれ」だったり、

「有給休暇を取り下げにして早退にします。

でも、会社が残ることに何も言わなかったんだから

欠勤控除はせずに、終業時刻までいた事にして」

こんなことを言ってきたら、対応するのに大変です😱

このようなイレギュラーを認めてしまっては

何でもありになりかねませんので、

有給申請がされているのであればしっかりと帰ってもらう🙆‍♀️

これを徹底するのが一番です👍

そうさせるのが管理者の役目でもあります。

堅苦しいかもしれませんが

ルールに沿ってしっかりと対応し、

それを守ってもらうのが最終的には誰が見ても納得できる形となるでしょう😌

 

【あとがき】

 

KOSAIリレーマラソン2025

参加することが決まりました✨

1.5kmのコースをリレー形式で繋ぎ、

3時間で何周できるのかを競います🤝

練習しないと絶対ケガする💥

ちょっと走ろうと思います💦

1月19日(日)までまだ時間はある・・・

1.5km×4回

これくらいは走れるように練習します😂

(タイムは1回7~8分かな)

 

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有給と残業

前にも書いたような気がしているんですが、

探しても出てこないので

初めての体で書こうと思います🤣

年次有給休暇は原則一日単位で取得するものですが、

半日、時間単位で取得することも

会社内に制度があれば可能です❗

例えば、半日有休が可能な会社で

従業員が午前中に有給を取得しました💡

この会社の

始業時刻は9時

終業時刻は17時

12時~13時は休憩時間で、

午前中に有給を使った場合の

始業は13時からと設定させてください👨‍🏫

午後から出勤した従業員ですが、

その日の終業時刻を過ぎても

仕事が終わらず

1時間残業をすることになりました💦

この場合、残業代の支払いは

どのようになると思いますか?

当然ですが、

17時から1時間残業をしていますので

その分の賃金の支払いが必要です💴

ただし、

この日の労働時間は

13時から17時までの4時間と

17時からの1時間の合計5時間であるため、

法定労働時間の8時間は超えていません🤔

よって、17時からの1時間分については

割増分は不要となります👍

終業時間を超えたから割増分が発生する訳ではありません🙅‍♀️

法定労働時間を超えてはじめて

割増分が発生しますので注意してください⚠

 

【あとがき】

 

こっちも前にも書いたような気がしていますが、

最近なぜか聴くようになった

“玉置浩二”

その中で特に気に入っっているのが、

『名前のない空を見上げて』

この曲、調べてみると

元々は“MISIA”の曲で、

作詞が“MISIA”、

作曲が“玉置浩二”の曲でした✨

“MISIA”の方も聴きましたが

めっちゃよかった😌

最近のおすすめの曲でした😉

 

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有給休暇時の賃金

従業員が働きやすいように☺️

そんな想いを持って、

働き方の多様性にも

柔軟に対応している会社が

多いように感じています🤗

だからでしょうか、

最近このような相談が多いです。

「労働時間が長い日にだけ、有給休暇を

申請してくる従業員がいるんです・・・😓」

例えば、

月、水、金は4時間労働、

火、木は6時間労働。

こんな働き方の従業員が

6時間労働の火、木ばかリ

有給休暇を申請する

という感じです。

モラルとかそういうことは置いておいて、

これ従業員側に問題があるかというと

問題はないです🙆

有給休暇は、時間ではなく

日に対して使用する物ですので

その日の所定労働時間分

取得することができてしまいます📅

良いんだけど、会社として

気持ちが良いものではありませんよね😅

従業員の想いがあからさまに

透けて見えてしまっているので・・・。

でも、こればかりは仕方がありません🤷

どうしても気になるのであれば、

有給休暇使用時の賃金の支払い方法を

検討してください☝

有給休暇使用時の賃金の支払い方法は

①平均賃金

②所定労働時間労働した場合の通常の賃金

③標準報酬日額

この3つの中から計算方法を選び、

就業規則に記載することとなっています。

②を使っているから

日によって労働時間が違う場合に

問題となってくるわけです。

平均賃金を使い、

どの日に休んでも支払う額が一定

となれば、そこまで問題と感じることは

ないかもしれません💡

その分平均賃金の計算に

時間を取られることになるのが

デメリットですが🤔

一度検討してみてはいかがでしょうか?

 

 

【あとがき】

在職老齢年金制度が変更になりそうです。

働く高齢者の年金減らす在職老齢年金制度「見直し必要」 政府検討会 – 日本経済新聞 (nikkei.com)

年金の支給停止額が

縮小または廃止されれば、

年金停止を気にすることなく

働くことができますね💡

(現在その対象者がどれくらいいるのか…)

これによって社会保障費の

収支バランスはどうなるのか🤔?

 

 

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時間単位有給の使用状況

年次有給休暇の取得は

どのくらいできていますか?

100%という会社もあれば

法律で求められている

5日ギリギリという会社も

あるかもしれません📅

年次有給休暇の取得は

1日単位が原則ですが

半日単位や時間単位での取得も

会社の合意や

労使協定を締結したうえで

行うことも可能です🙆‍♀️

時間単位の有給休暇って

どのくらいの会社で導入されているのかなと

少し気になったので調べてみると

ちょうどいい資料がありました。

それがこちらです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001005115.pdf

令和4年10月のものなので

比較的新しい情報かと思います。

全国の従業員30人以上の企業17,000社に対して

行われ、そのうち回答は33.8%の5,738社🏢

この5,738社のうち、

時間単位の年次有給休暇を制度として

導入しているのが、

1,262社ということでした💡

体感的には、10%くらいかなと

思っていたので、体感よりは

少し多い印象です😊

ただ、アンケートの結果を見てみると

管理の煩雑さなどを理由に

今後更に導入を伸ばしていくには

ハードルが高そうです🗼

個人的には、

有給休暇の取得は法律通り

1日単位で良いのではと考えています☝

『心身の疲労を回復し

ゆとりある生活を保障するために

付与される休暇』

これが本来の目的ですので💡

数時間の有給休暇では

本来の目的からは外れてしまいますよね😅

 

【あとがき】

 

大学の同級生が

事務所に遊びに来てくれました🎵

いろいろ話していたら

あっという間の2時間😆

運動の話になりましたが、

その友人は家の事を終えて、

22時過ぎからでも事務に行くのだとか👏

しかも毎週のようにバスケをしている🏀

見習わないといけないな・・・

とりあえず行きやすそうなジム探すか🤣

 

 

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有給休暇の5日以上の取得

有給休暇を付与するにあたり

特殊な付与の仕方をしている会社も

あるかもしれません📅

例えば、入社1年目は

6か月経過後に付与するが、

2年目からは4/1に付与する。

みたいな感じです。

仮に上記のような付与をした場合、

1年間に5日以上の取得は

どのように考えるべきなのでしょうか?

あなたは4/1に入社し、6か月継続勤務し、

10/1に有給休暇10日が付与されました。

本来であれば、

10/1~翌年9/30までの間で、

5日は必ず取得しなければなりません。

ですが、会社では、

2年目からは毎年4/1に

有給休暇を付与するという

ルールになっています📕

この場合、当然、翌年9/30までに

5日を取得させることになりますが、

期間の途中に4/1があるため、

4/1~その翌年3/31までに

5日取得することも

重複し必要になってきます☝

これだと管理が煩雑になって大変ですよね🤷

そんな時に例外的に行える方法があります。

1年間で取得すべき有給休暇の

日数である5日と

本来5日を消化すべき12か月の数字と

今回の例で見ると

最初に有給休暇が付与された10/1から

翌々年の3/31までの18か月間を使って

計算した日数を

10/1から翌々年の3/31までに

取得すればよいという方法です🙆

じゃあどのように計算すれば

いいのかというと🤔

5日 ÷ 12か月 × 18か月となります。

この計算で出てくる数字は

7.5日となりますので、

10/1から翌々年の3/31までに

7.5日の有給休暇を取得させる。

このような方法も認められています👍

最初はややこしいかもしれませんが

慣れてくれば比較的簡単に使えるように

なるので、よかったらこんな方法も

試してみてください🤗

 

【あとがき】

 

先日は急遽名古屋に!!!

今後の活動について

ここでは話せないような

なかなか濃い話が出来ました😌

信頼しているからこそ

本音で語るのは大事🤝

そんなことを身に染みて感じた会になりました✨

本気ってそういうことだよね💪

 

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出勤率8割未満

昨日に引き続き有給休暇についてです📅

継続勤務期間の出勤率が8割未満の場合、

有給休暇を与える必要はありません☝

通常であれば、

出勤率8割以上となり、

6か月継続勤務で10日

1年6か月継続勤務で11日

2年6か月継続勤務で12日

3年6か月継続勤務で14日

となっていきますが、

もし、最初の6か月は出勤率8割以上で

有給休暇10日付与。

次の1年6か月は出勤率8割未満で

有休休暇の付与なしとなった場合、

出勤率8割以上となった

2年6か月は何日の付与となるでしょうか❓

有給休暇の加算日数は、

何年経過したら何日付与と決められています☝

ですので、

仮に出勤率がクリアできなかったとしても、

その年は有給休暇が付与されないだけで、

翌年に付与の要件をクリアすれば、

その経過年数に応じた

有給休暇が付与されます🎁

したがって、さっきの例で挙げたような場合でも、

12日付与されることになります。

11日付与の年がないから、

11日とはなりませんのでご注意ください📅

 

 

【あとがき】

約1年ぶりに秋葉神社に行ってきました⛩

着いた時には曇り空だったのに、

参拝する頃には

晴天🌄

相変わらず最高の景色でした✨

行った事ない方は是非行ってみてください👍

 

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全労働日の8割

年次有給休暇を取得するための要件の一つに

「全労働日の8割以上の出勤」

という要件があります☝

全労働日とは、

労働契約上労働する義務がある日

言います📅

就業規則や労働条件通知書などで

労働日として定めた日を

イメージしてもらえるといいかと思います💡

なので、休日労働した日に関しては、

契約上労働日として

定めた日ではありませんので、

全労働日には含まれません🙅

この全労働日と実際の出勤日を使って

出勤率を算定しますが、

計算式は以下になります。

出勤日 ÷ 全労働日 = 出勤率

例えば、遅刻や早退が多い従業員がいた場合

この遅刻や早退は、

この出勤率に影響すると思いますか?

遅刻、早退については、

1日のうち一部の不就労はありますが、

欠勤したわけではありません。

欠勤ではない以上、

出勤として扱う必要がありますので、

出勤率の計算上、出勤日には含めて

計算しなければなりません🧮

どんなに遅刻早退が多かったとしても、

有給休暇の計算上は影響がない

ということです🤷

あまりにも遅刻早退が多いと

有給休暇を与えるのを考えてしまう

気持ちも分かりますが、

そんなことをしては絶対ダメですよ⚠️

 

 

【あとがき】

ある方と話をしていて

「八方塞がりって

東、西、南、北、

北東、北西、南東、南西

どの方角に行っても

良くないってことですよね🤔」

「でも、一個だけ空いてるとこありますよね!!」

「上に登ってけば良くないですか👍」

なんてすばらしい発想✨

八方塞がりの時には、

上を目指した行動をしていこうと思います🤝

 

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金融投資を始めるのはいつから?

金融投資は若いうちから始めた方がいい。

このように書いてあるページも多いと思います。

そのメリットとしては

・早いうちから金融の世界に触れられる

・長期間運用ができる事

などがあります。

例えば、30歳のAさんが

毎月5万円

30年積立

1%で運用

できたとしたら、60歳の時に2,098万円になります。

こちらで実際にシュミレーションしてみてください。

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/moneyplan_sim/index.html

もちろんこの考え方も正解ですが

今回はあえて違った考え方をしてみようと思います。

違った考え方とは・・・

『別に若いうちから金融投資をしなくてもいいんじゃない?』です。

「いやいや、40歳から始めたらその分金額は少なくなるでしょ。」

その通りです☝

例えば、Aさんが、40歳の時に始めれば、

毎月5万円

20年積立

1%で運用

60歳の時に1,327万円です。

「ほら、やっぱり早く始めた方がいいじゃん!」

と聞こえてきそうですが、

10年間、5万円を遊びに使っているくらいなら早く始めた方がいいです。笑

どういうことかというと、

10年間、5万円を金融投資に回すのでなく

自己投資に回してみたらどうか?ということです。

10年間お金を積み立てる期間は短くなりますが、

例えば、その10年のうちに5万円を稼ぎ出す術を身に付けたら?

そして、その稼ぎ出した5万円と元々積み立てるはずだった5万円を合わせて

10万円で積み立てたら?

Aさんが、40歳までに5万円稼ぐ術を身に付け

毎月10万円を積み立てた場合。

毎月10万円

20年積立

1%で運用

60歳の時に2,655万円になります。

30年間積み立てるよりも約500万円の差が生まれることがわかります。

「最初の10年間で5万円稼ぐ術が身に付かなかったらどうするの?」

と思う人もいるかもしれませんが、

金融投資だって絶対ではありません。

投資した金額が0になる可能性を考えれば、

どちらもリスクがあることに変わりはありません。

ということで、何も考えず、ただただ若いうちから金融投資を始めるよりも

投資先を自己投資に変え、お金を稼ぐ術を身に付けてから金融投資に取り組む方が

結果的にお金は殖えるというちょっと捻くれたお話でした。

【金融投資は若いうちから】必ずしも正解ではないということを

頭の片隅にでも置いておくといいかもしれません😊

 

 

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必ずしも2つに分ける必要はない

もし、あなたが飲食店を始めたいと思ったとき

どのような場所でお店を始めたいと思いますか🍴?

「飲食店をやるなら、立地が大事でしょ!

だから、交通量が多いところで始めたいな。」

こう思った方も多いのではないでしょうか?

もちろんこれも正解だと思いますし

セオリー通りならこの答えが100点ではないでしょうか?

交通量が多い = 良い

交通量が少ない = 悪い

はたしてこれが本当に正解でしょうか🤔

交通量が多いということにネガティブな面はないのでしょうか?

反対に交通量が少ないということにポジティブな面はないでしょうか?

こういうところまで考えたうえで良い、悪いの判断をした方がいいかもしれません。

まず、交通量が多いということは、売上を上げやすいかもしれませんが

家賃は高くなりそうですよね。

更に、集客が見込めるということは、従業員もたくさん必要になりそうですよね👩‍🍳👨‍🍳🧑‍🍳

ということは人件費が多く掛かりそうです💸

反対に交通量が少ないということは、家賃は低く抑えられそうです。

そして、従業員もそんなにたくさん必要でないかもしれません🧑‍🍳

売上は多いけど、経費が掛かりすぎて倒産する会社もあります。

逆に売上は少ないけど、経費が掛からないから小さいけど長く続いている会社もあります。

冒頭に書いたような交通量の多い少ないで考えてしまうと

もしかしたら間違った方向に進んでしまうかもしれません。

どちらをとってもメリット、デメリットがあるはずです。

それぞれの状況を分析してみることが大事になりそうですね。

 

 

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引継ぎを行わない従業員

退職届を提出した後、有給休暇の取得などにより
引継ぎを行わない従業員がいる場合
どのようなことをしてしまうと労働基準法に
違反することとなるのでしょうか?

ということで、今回は、

『引継ぎを行わない従業員』

についてです。

今回の話を読んでいただければ、

引継ぎを行わない従業員に対して行ってはいけない事がわかります💡

しっかりと“協力”を求めるようにしてください☝

従業員が退職することになり、

後任と引継ぎをしてもらいたい

会社としてはこのように思うはずです。

でも、従業員からすると有給休暇が残っているし、それは消化したいはずです🤔

有給休暇の残日数によっては、「退職まで残りの期間は全て有給休暇を取得します」

このような申請をする従業員もいるかもしれません😓

引継ぎをしないからといって

会社がやってはいけないことを考えてみたいと思います🙂

まず一つ目は、

引継ぎが終わるまで退職を認めない

期間の定めのない従業員は2週間以上の予告期間をおいていれば、

いつでも退職することができます

仮に就業規則に1か月以上前などの規定があったとしても、

会社は、引継ぎを行っていない等を理由に退職の期間を遅らせたり、

退職を認めないとすることは出来ません🙅

二つ目は、

有給休暇の取得を認めない

会社には時季変更権がありますが

退職するため、他の時季に与える事が出来ません

そのため、時季変更権を行使することができず、

退職日までの有給休暇取得を認めるしかありません。

三つ目は、

一方的に有給休暇を買い取る

有給休暇の買い上げ、又は買い上げる予約をすることは出来ません🙅

なお、従業員と話し合い、引継ぎを優先してもらうため、

有給休暇を一部取り下げてもらった結果、未消化分が発生し、

その未消化分に応じて、金銭の給付を行うことは、

事前の買い上げとは異なり、

必ずしも法律に反するものではないとされています

このように、引継ぎを行わないからといって

退職を認めなかったり有給を消化させなかったり

有給を買い取ると言ったことは出来ません🙅‍♂️

どうしても、引継ぎを行ってもらいたい場合には

従業員の理解協力を求め

同意を得た上で申請を取り下げてもらうよう

働きかけるようにしましょう😌

 

 

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