「出勤」タグアーカイブ

裁判員に選出

前回は従業員が裁判員裁判の裁判員に選ばれたら場合の

賃金について書きました。

結論は“無給”でも問題ないというお話でした😊

詳しくは、前のブログをご覧ください👇
https://sr-suzuki.com/2020/11/01/%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%93%a1%e3%81%ab%e9%81%b8%e5%87%ba/

今回は、前回の続きのようになりますが

『裁判員に選ばれて休暇を取った場合の出勤の取扱い』


についてです😄

裁判員に選ばれた事を理由に休暇を取得した場合には

年次有給休暇の出勤率を算定する上で

育児休業等と同様に、

その日は出勤したものとみなすべきなのか

知っていただきたいのは、“出勤とみなす必要はない”ということです。

前回と同様になりますが、どういう取扱いをするのか

あらかじめ、制度としてしっかり定めておきましょう📓

裁判員裁判の裁判員に選ばれた場合、

裁判員になることは公の職務を執行することに該当します。

そうなると、労働基準法7条に該当することとなり、

裁判に出席するための時間を拒むことは出来ません🚫

では、この労働しなかった分について

年次有給休暇の出勤率を算定する上で

どのように見ればいいのでしょうか

出勤したものとみなす必要はあるのでしょうか

実は、労働基準法39条10項休んだとしても

出勤したものとみなされる日が示されているのですが、

そこには、裁判員になった場合については定められていません😲

ということで、いくら公の職務とはいえ

出勤したものとして扱う必要はないようです💡

しかし、法務省にある従業員の方が裁判員等に選ばれた場合のQ&Aには、

『法律に定められた正当な手続きにより労働者が
 労働義務を免除されているものであるため、
 8割出勤の算定にあたっては、
「全労働日」から除外して扱うべきものとされています』


と記載されています。

よって、出勤とみなす必要はないが

年次有給休暇の8割の算定上の全労働日からは除外して扱う必要がありますね

こういった事も制度を作る際に盛り込んでおくと

後からトラブルにならずに済みますね😊

 

 

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裁判員に選出

もし、従業員が裁判員裁判の裁判員に選ばれたら

裁判所に出頭して、裁判に出席することになります👨‍⚖️

裁判に出席するということは

当然勤務することは出来ません

出社できないということは

無給でもいいのでしょうか

ということで、今回は

『従業員が裁判員に選ばれたら』

です😄

今回の話を読んでいただければ

もし、従業員が裁判員裁判の裁判員に選ばれた場合に、

会社としてどのように対応するべきかがわかります☝

知っていただきたいのは

“裁判に出席した場合、その日は無給でも良い”ということです。

あらかじめ、どのように取り扱うか

制度として定めておきましょう📓

裁判員裁判の裁判員に選ばれた場合

裁判員になることは公の職務を執行することに該当します。

そうなると、労働基準法7条に該当することとなり、

裁判に出席するための時間を拒むことは出来ません🚫

裁判員として休んだことを理由に

解雇などの不利益な取り扱いも禁止です🙅

このような裁判に参加する場合を想定して

会社に休暇制度を設けることまでは、求められていませんが

誰もが裁判員の対象になりえることを考えると

制度として設けておいた方が

管理しやすいのではないでしょうか。

このような制度を設けた場合

休暇の日が有給無給かは前もって定めておきましょう

公務を行っているとはいえ

会社で働いている訳ではありませんので

ノーワークノーペイの原則に従い

無給とすることも当然可能です🙆‍♀️

無給とした場合でも

裁判員は国から日当が支払われますので

その日について全く実入りがないというわけではありません💰

このように

有給無給は会社に判断が委ねられており

国からも日当という形で支給されるため

“無給でも問題ありません🙂

想定できることは、前もって制度化しておけば

実際そうなっても慌てず対処することができますね💡

次回は、裁判員に選ばれて休暇を取った場合の

出勤の取扱いについて考えてみようと思います😊

 

 

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【簡読!人事労務】自由な働き方!フレックスタイム制って?

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回はフレックスタイムに関する話です。

 

柔軟な働き方を目指して

G社は働き方を柔軟にするためにフレックスタイム制を検討しています。

時差出勤とどう違うのか?というご相談がありました。

フレックスタイム制とは?

G社社長「最近フレックスタイム制という言葉を聞いたのだけど、どのような働き方なのかしら?」

鈴木「フレックスタイム制は勤務時間を従業員が自由に設定できる制度です。
例えば、9時始業の会社なら当たり前ですが9時から仕事がスタートしますよね。
しかし、フレックスタイム制の下働いている従業員は、9時という始業時間に縛られることはありません。」

 

G社社長「何時に出社してもいいということですか?」

鈴木「基本的にはそうなります。
ただし、会社としてこの時間からこの時間は必ず仕事をすることと定めることもできます。」

G社社長「そうなると例えば、11時に出社して、労働時間が8時間の会社だったら、1時間休憩したとして20時退社になるの?」

鈴木「退社する時間も自由です。その日に何時間働くかは、従業員の裁量次第となります。」

働く時間に決まりはないの?

G社社長「それだと働かない人も出てくるわよね・・・?」

鈴木「そうですね。
しかし、そうならないために会社は3か月以内の期間を定めて、その期間の間に働く労働時間を設定します。」

G社社長「その労働時間を満たすように、従業員は自分で労働時間を設定するということなのね!」

鈴木「その通りです。ただ、休日や休憩、深夜労働などに関する法律が排除されるわけではないので注意が必要です。」

残業の適用は?

G社社長「残業はどうなるのかしら?」

 

鈴木「残業については、定めた期間にに応じて、総労働時間の総枠が定められているので、その総枠を超えた場合には残業代の支払いが必要になります。」

G社社長「1日とか1週間で残業の判定はしないということなのね?」

鈴木「そうです。あくまで、その総枠を超えた場合になります。」

G社社長「設定した労働時間に実際働いた労働時間が満たなかった場合にはどうなるの?」

鈴木「その場合、その時間数は次の期間に不足時間数を繰り越すことができます。
ただし、繰り越すことによって先程の総労働時間の総枠を超えた時間については割増賃金の対象になります。」

G社社長「そうすると、過不足が無いようにしっかりと管理する方が無駄な支払いは抑えられるわね!」

鈴木「仰る通りです。
同じ労働時間でも、残業と判断されてしますので、管理は必要ですね。」

時差出勤との違いは?

G社社長「今日はフレックスだから、出社が遅いと言っていた知人がいるんですけど、今日だけフレックスなんてあるんですか?」

鈴木「どういう意図で使ってるかわかりませんが、時差出勤をフレックスと呼んでいる会社もありますので、もしかしたらそれかもしれませんね。」

G社社長「時差出勤は、ただ時間をずらすということでいいのかしら?」

鈴木「そうですね、出社を遅くした分退社も遅くなります。
働く時間は会社で決められている時間数で、早く帰るということはできませんね。」

G社社長「なんかややこしいんですね・・・」

 

鈴木「正直呼び方はなんでもいいと思いますが・・・
しっかり従業員にうちの会社のいうフレックスはこういう制度と認知されていれば問題ないと思いますよ!」

 

まとめ

◆ 勤務時間を従業員が自由に設定できる制度
◆ 会社は3か月以内の期間を定めて、その期間の間に働く労働時間を設定
◆ 休日や休憩、深夜労働、残業などに関しては通常通り適用される
◆ 総労働時間の総枠が定められており、その時間を超えた場合に残業代の支払いが発生
◆ 設定した労働時間に実際働いた労働時間が満たなかった場合、その時間数は次の期間に不足時間数を繰り越すことができる
◆ 時差出勤も勤務時間が変動する制度だが、労働時間を従業員が自由に設定することはできない

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