「お客様の声」タグアーカイブ

丁寧に細かく説明して頂けるのでわかりやすい

ご相談されたきっかけ、困っていたことはなんですか?

取引銀行担当者の紹介でお願いすることになりました。
助成金、補助金の情報を得られる為、契約させて頂きました。

ご相談して良かったことや感想

労働条件等、わからないことがたくさんあり、色々と説明を受けていく上で、多少なりとも理解し、今後に生かしていけると思います。
今回、新型コロナウイルスの影響に関しても、一時帰休を申請するにあたり、大変助かりました。

これからすずき事務所に依頼される方にメッセージをお願いします

色々と丁寧に細かく説明して頂けるのでわかりやすいと思います。
行動力がありますので、会社自体も助かることが多々あると思います。

御社のPRをどうぞ

弊社は金属(主にアルミ)等の切削加工をしています。
小物、手の平サイズ以下の物を多く製造しており、少量・多品種にも対応しております。

友精工
(浜松市浜北区寺島)
【業種】金属切削加工業

 

 

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生理休暇

 
1賃金計算期間内に有給生理休暇を2回取得することは可能なのでしょうか?
 

 

有給生理休暇の規定がある会社さんから、

生理休暇の利用の仕方について質問がありました。

この会社さんは月末締め(当月1日~末日)を

1か月の賃金計算期間としています☝

その会社の規定では、

「就業が著しく困難とする時は、1日の有給生理休暇を与える」

となっています。

1賃金計算期間1日なのか、

1生理周期1日なのかの明記はありません。

過去の判例にも同様のものがあり、

その判例では、

計算期間が明記されていない場合には、1生理周期を単位として1日と判断するのが相当

となっています。

生理休暇は有給にするか、無給にするかは自由です。

また、有給とした場合でも、

有給とするのは○日とすることもできます。

ただし、その際には上記の質問にもあるように、

いつからいつまでの期間で、〇日

のように明確に定めておくことが必要になりますね🙂

 

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年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇は、

労使協定を結ぶことにより、

有給休暇の取得日を指定することが可能になります👌

ただし、指定できるのは年5日を超える分

有給休暇についてです💡

5日間については、

従業員さんが自由に取得できる分として

残しておく必要があります✨

まとまった休みの前後に有給休暇の取得を指定して、

休みを長くしたり、

休みと休みの間の出勤日を指定して、

連休にするなど活用方法はいろいろです👏

注意⚠が必要なのが、

会社全体で休みを取る場合

有給休暇が付与されていない方だったり、

有給休暇の付与日数が5日を超えない方だったり、

5日は超えているが、

会社が指定する日数分の確保ができない方です🤔

このような方々を休業させる場合には、

休業手当の支払いが必要になったり、

特別有給休暇を与えるなどの対応が必要となります😲

働き方改革関連法案の施行に伴い、

使用者の5日間の年次有給休暇の

時季指定義務が開始されていますが、

計画的付与を使って、

5日の義務をクリアすることも可能です😉

なかなか取得が進まない・・・

そんな場合には、計画的に付与してみたらいかがですか👍

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半日単位の年次有給休暇

今回は年次有給休暇の半日単位での付与についてです💡

前回の時間単位の付与もそうですが、

年次有給休暇は1労働日単位で付与することが原則なので、

時間単位や半日単位で付与する義務はありません👌

あくまで任意であり、

取得促進に繋がるといいのではないでしょうか😁

ただ会社側が思う本来の趣旨に反して利用できるもの、

例えば、単なる遅刻への充当など

避けたいところですね🤔

年次有給休暇の半日単位での付与ですが、

時間単位の付与とは異なり、

取得日数については法律的に制限はありません‼

半日単位での取得に制限を掛けなければ、

全てを半日利用することができることとなってしまいます💦

取得できる回数を決めておくといいかもしれません🙆‍♂️

また、半日とはどのような概念なのか🤔

午前と午後❓
それとも、労働時間の半分❓

こういったところも、

後々揉める原因となる場合があります😓

どのように取り扱うか決めておきましょう👍

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時間単位の年次有給休暇

年次有給休暇の利用をしやすくするために

時間で取得できるようにしたい🤔

そのような場合、

どのようなことに気を付ければいいでしょうか❓

「1時間から有給休暇を取得できるようにした💡」

これだけで、有給の取得率が

上がったという会社さんもあります👏

出勤前にちょっと病院へ🏥

そんな時に数時間分有給休暇を使えると、

従業員さんも利用しやすいですね👌

時間単位で有給休暇を利用する場合には、

労使協定が必要です📋

その労使協定には

・労働者の範囲
・利用できる日数(限度は5日)
・一日の時間数
・利用できる時間の単位

を定める必要があります😉

有給休暇の取得が義務となっています😲

利用しやすい環境を整備して、

義務に違反しないような体制を

しっかりと作っていきましょう✨

少し前に、計画的付与として時間単位の有給休暇

使うことができるのかと聞かれたことがありますが、

計画的付与として時間単位の年次有給休暇を与えることは出来ません🙅‍♂️

気を付けてくださいね😁

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年次有給休暇の出勤率

年次有給休暇を付与する要件として、

全労働日の8割以上出勤したことがあります💡

全労働日というのは、

労働契約上労働義務が課せられている日と定義されており、

社内ルール上、休日と定められている日については、

全労働日に含めることは出来ません🙅‍♂️

また、仮に休日と定められている日に出勤したとしても、

その日については全労働日に含まれないとしています🤔

では、休暇についてはどのように扱うべきでしょうか❓

下記の休業、休暇は出勤したものとみなすこととなっています😉

・業務上負傷又は疾病による療養のための休業期間
・産前産後の休業期間
・育児介護休業法に基づく育児介護休業期間
・年次有給休暇を取得した期間

一方、その他の会社が任意で設定できる休暇については、

全労働日に含めるか、そして、出勤扱いとするかは

会社の自由に定めることができることとなっています👌

8割ギリギリの従業員がいる・・・

そんな時、休暇の取り扱い方でもめないよう、

前もって準備しておくと安心ですね👏

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QR決済

買い物をする時にQR決済を利用する方も非常に多いと思います📱

7月に浜松市では、PayPayで決済した場合、

30%が還元されるキャンペーンを行っていました✨

決済1回で得られる還元の上限は1,000円相当額、

期間の合計で5,000円相当額となっていました。

上限5,000円相当額の還元を受けるのに必要な金額は1回当たり3,334円

私自身もこのキャンペーンをきっかけにPayPayを始めました😊

それまでは、なかなか始める気にならなかったんですが、

せっかくこれだけの還元を受けられるのならとまんまと乗せられてしまいました🤣

こういったキャンペーンですが、

皆さんは使い切らないと損と感じますか

例えば、

普段はあまり外食しないのに外食を無駄に増やしてしまった。
そこまで欲しいものではなかったけど買ってしまった。
上限に達するように調整して買ってしまった。
などなど

外食をしたり、なんとなく欲しいなと思ったものを買うことが悪いわけではありません。

ただ、目的が還元欲しさになってしまっていたのなら、

少し考えを変えた方がいいかもしれませんね🤔

1,000円相当額を得るために、

3,334円を支払うのですから・・・

還元は確かにお得感があります☝

3,334円の買い物をしても、

実質2,334円になるわけですもんね💰

でも、無意味なものにそのお金を遣ったのであれば、

それは無駄なお金です。

2,334円のマイナスでしかありません。

と言いながら、私自身もちょっと読みたいなと思っていた本を

ここぞとばかりに買うなど、

あまり人様のことを言えないかもしれません🤣

(すごく読みたいではありません、ちょっとです🤏)

読み終わるまで、この遣い方が正しかったのか分かりません😂

キャンペーンなどに踊らされすぎないように注意しましょうね😆

 

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生産性低下

労働新聞という業界新聞があります📰

経営、人事、労務の専門情報誌です。

週1で発行されているもので、

私自身も欠かさず見ています👀

その新聞からなんでだろう・・・

という記事があったのでそれについて

令和2年8月3日(第3267号)に記載されている記事です。

公益財団法人関西生産性本部という法人があるそうですが、

その法人が、在宅勤務関する意識調査を行ったそうです。

回答人数は460人

その調査によると、

在宅勤務時の生産性について、
高くなる・・・・・・9%
やや高くなる・・・26%
変わらない・・・・23%
やや低くなる・・・29%
低くなる・・・・・13%
で、42%の方が生産性が低下すると感じたそうです。

58%の方は生産性が高くなる、

又は変わらないということですね。

他にもいろいろな項目がありますが、

最後に、在宅勤務の継続についての質問がありました。
78%在宅勤務を希望するとしたそうです。

私はこれを見た時に???でした😱

生産性が高くなる、又は変わらない(58%の方)から、
「在宅勤務を希望している」という回答は理解できます。
78%から58%を引いた20%は、

生産性は落ちてるけど、在宅勤務を希望しているという事ですよね

もちろん生産性にしかフォーカスしていませんが、

ちょっと理由が気になった新聞記事でした😨

 

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休暇の種類

年次有給休暇は必ず与えなければいけないものだと思いますが、

その他にどんな休暇があるのでしょうか

休暇は絶対的記載事項として、

労働条件の通知等に際して必ず明示する必要があります☝

休暇とはどのようなものが含まれるかというと、

・年次有給休暇(
・育児介護休業(
・子の看護休暇(
・介護休暇(
・産前産後の休業(
・母性健康管理措置に基づく休業(
・生理休暇(
・慶弔休暇
・病気休暇
・裁判員等のための休暇(
・代替休暇
・特別休暇 

などです。

うち、がついている項目は、

法律により付与することが定められています。

よって、それ以外の休暇については、

会社の任意により付与するものとなります。

任意により付与するものであっても、

休暇には変わりありませんので、

絶対的明示事項の休暇として定めなければなりません。

どんな場合にどのくらいの休暇を与え、

休暇を取るための手続きはどのようにするのか、

しっかり定めておきましょう🙂

 

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心の健康づくり計画

心の健康づくり計画を作成するため、

産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策

促進員の支援を受けました👏

メンタルヘルス対策として

・社内のメンタルヘルスに関する相談体制づくりについてどのようにすればいいか🤔
・メンタルヘルスについての従業員に理解してもらうためにはどのようにしたらいいか🤔
・管理職向け、従業員向けの教育、研修はどのように行ったらいいか🤔

などなど話し合いを行いました。

支援を受けられるのは3回です👌

まずは今後どのように取り組んでいくのか

宿題をいただいたので、

次回の面談時までに完成させたいと思います😉

この計画に基づきメンタルヘルス対策の全部又は

一部を実施した場合に費用の助成を受けることができます

しっかり計画を立て対策を実施し、

助成金を受けスタッフのやる気に繋がる

使い方をしていきたいと思います😁

今、メンタル不調者はいないから・・・

ではなく、今後そういった方が出ないためにも

計画を立てておくことが必要ではないでしょうか❓

 

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