法定休日って?
うちの会社は週休2日なんだけど
この2日の休日は両方とも法定休日ってこと?
法定休日ってよくわからないんだけど・・・
こんな質問がありましたので
法定休日について確認してみようと思います😊
法定休日とは何なのか?
労働基準法では「休日」は
“ 毎週少なくとも一回の休日を
与えなければならない ”
とされています☝
“ ただし、4週間を通じ4日以上の
休日を与える会社は、
毎週少なくとも一回の休日を与えなくてもよい”
となっています。
このように法律で定められた範囲の
『毎週少なくとも1日の休日か、
4週間を通じて4日以上の休日』を
【法定休日】と呼びます。
なので、週休二日の会社の場合
休日のうちの1日は法律で
定められている法定休日、
もう1日は会社独自のルールで定めている
【所定休日】(法定外休日)となります💡
冒頭の質問であったように
週2日の休日は両方とも法定休日?
に対しての答えは「いいえ」となります。
割増賃金を計算する際に
時間外の場合は、2割5分増し
休日労働の場合は、3割5分増し
となりますが、
ここの休日労働はあくまで
法定休日を指しています。
会社独自の休日である
所定休日に労働してもらったとしても
割増率は、3割5分とはなりません。
(週1日の休日確保できているので)
所定休日に労働してもらった週の
労働時間が40時間を超えているようであれば
その労働に対しては
2割5分増しの賃金の支払いで足ります🙆
「日曜日は法定休日、それ以外は所定休日」
このようにはっきりと定めてしまった方が
運用するのは簡単かもしれません☝
【あとがき】
4/10にドル/円が152円を超えました。
34年ぶりの円安水準ということで、
僕が産まれた頃じゃん!!!とびっくり😂笑
(正確には3歳です👦笑)
1990年にこの水準📈
1991年くらいに土地の地価が下がり出し
バブル崩壊となっていき
1995年に94円と100円割れ!📉
今後の為替市場に注目していきましょう😏
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