Blogブログ

二重処罰

懲戒処分を科すに当たって

気を付けなければならないこととして

二重処罰の禁止があります。

二重処罰の禁止とはどのようなものなのでしょうか

ということで、今回は

『二重処罰』

についてです⚖

今回の話を読んでいただければ

二重処罰とは何かがわかります💡

懲戒処分を行うに当たっては

懲戒事由に該当するか

処分は相当かなどの実態についての検討を行うだけでなく

その手続きが適正かについても検討することが必要です☝

手続きの適正を判断する基準として、

「一事不再理の原則」があります。

この原則は、憲法に由来するものであり

一度刑事訴追が行われた事実について

再度訴追は許されないとするものです👨‍⚖️

懲戒処分は、会社が従業員に科す一方的な不利益措置であり

懲戒処分は、不利益処分という点で刑事処分に類似した面があるため

一度懲戒処分がなされた事実について

再度の懲戒処分は許されないとする二重処罰の禁止があります。

第一の懲戒処分第二の懲戒処分の対象となった各非違行為が

実質的には同一性又は関連性があると認められる場合には

第二の懲戒処分は二重処罰に該当するとして無効となります。

この二重処罰の禁止は、新たな非違行為が発生した際に

過去の懲戒歴や過去の同種の非違行為があることを

考慮することを禁止しているものではありません☝

過去の懲戒事由を考慮要素としてより重い懲戒処分を

検討することは二重処罰の禁止には該当しません🙆‍♀️

過去の懲戒処分により、再三注意されているにも関わらず

新たな非違行為について重い処分が有効とされたものもあります。

複数の事案に対して懲戒処分を行う場合には

その各事案の関連性などにも注意して

処分を下さなければなりませんね👨‍🏫

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

関連記事