二重処罰
懲戒処分を科すに当たって
気を付けなければならないこととして
二重処罰の禁止があります。
二重処罰の禁止とはどのようなものなのでしょうか?
ということで、今回は
『二重処罰』
についてです⚖
今回の話を読んでいただければ
二重処罰とは何かがわかります💡
懲戒処分を行うに当たっては
懲戒事由に該当するか
処分は相当かなどの実態についての検討を行うだけでなく
その手続きが適正かについても検討することが必要です☝
手続きの適正を判断する基準として、
「一事不再理の原則」があります。
この原則は、憲法に由来するものであり
一度刑事訴追が行われた事実について
再度訴追は許されないとするものです👨⚖️
懲戒処分は、会社が従業員に科す一方的な不利益措置であり
懲戒処分は、不利益処分という点で刑事処分に類似した面があるため
一度懲戒処分がなされた事実について
再度の懲戒処分は許されないとする二重処罰の禁止があります。
第一の懲戒処分と第二の懲戒処分の対象となった各非違行為が
実質的には同一性又は関連性があると認められる場合には
第二の懲戒処分は二重処罰に該当するとして無効となります。
この二重処罰の禁止は、新たな非違行為が発生した際に
過去の懲戒歴や過去の同種の非違行為があることを
考慮することを禁止しているものではありません☝
過去の懲戒事由を考慮要素としてより重い懲戒処分を
検討することは二重処罰の禁止には該当しません🙆♀️
過去の懲戒処分により、再三注意されているにも関わらず
新たな非違行為について重い処分が有効とされたものもあります。
複数の事案に対して懲戒処分を行う場合には
その各事案の関連性などにも注意して
処分を下さなければなりませんね👨🏫
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