長時間労働による精神疾患
長時間労働を行うことにより
従業員が精神疾患を発症するリスクも上がります🤦♂️
長時間労働が原因で精神疾患を発症した場合
会社はどのような責任を負うのでしょうか?
ということで、今回は
『長時間労働による精神疾患』
についてです🕙
今回の話を読んでいただければ、
長時間労働のリスクがわかります💡
労働契約法上
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、
身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、
必要な配慮をするものとする」
とあります☝
従業員に対する安全配慮義務を負担しており、
その義務に違反した場合には、
損害賠償責任を負うこととなります💴
長時間労働を原因として
うつ病と自殺の因果関係を肯定し
会社の安全配慮義務違反を認めた判例もあります👨⚖️
労働時間が長時間になればなるほど
従業員への心理的負担は強くなると評価され
長時間労働以外の要因で精神疾患が発症したと認められなければ、
損害賠償責任を負うことも考えられます💡
長時間労働は、会社からの指示によるものだけに対して
責任が発生する訳ではない点に注意しなければなりません☝
従業員が自主的に長時間労働を行っていたとしても
そのような行為が行われていること、
従業員の健康状態の変化を認識していながら
「自主的に行っているから😊」と、
負担を軽減させる措置を講じなかったとして
会社側の過失を認め、損害賠償責任も認められた判例もあります👩⚖️
このことからも分かるように
従業員の健康状態に留意し
長時間労働を減少させる措置を取る必要があります🩺👨⚕️
精神疾患は、従業員本人の性格や既往症等によるところも
あるかもしれませんが
長時間労働をさせている実態がある以上、
そのようなことは考慮せず、まずは会社側に責任があるとして
労働時間削減に向けた対策を講じていかなければなりませんね☝
何をしたら、『生命、身体等の安全を確保』を脅かすことになるのか?
しっかりと考えなければいけませんね😌
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