元請会社の責任
建設業界などにおいては
元請、下請、孫請などの請負関係によって
仕事が行われることが一般的だと思います👷♂️
元請会社は、下請けや孫請けの会社の従業員と
直接の雇用関係がある訳ではありません。
仕事の提供をするだけで関係は終了なのでしょうか?
ということで、今回は
『元請会社の責任』
についてです。
知っていただきたいのは
“「うちの従業員じゃないから・・・」では済まされない”
ということです🙁
元請会社と下請会社の労働者についても
実質的な使用関係及び、
直接的または間接的指揮監督関係の存在から
元請会社の下請会社の従業員に対する
安全配慮義務違反が認められる場合があります☝
安全配慮義務違反が認めた裁判例では
①元請会社の設備・工具の利用
②事実上の指揮・監督
③元請会社の従業員との作業内容の同一性 等
が、使用関係及び直接的または
間接的指揮監督関係の具体的な根拠とされています。
元請会社の支配管理する施設内において
元請会社の直接の指揮監督の下に労務を提供する場合には
元請会社と下請会社の従業員との間には
使用従属関係にある労働関係が生じているものとして
元請会社には、下請会社の従業員に対して
労働関係の付随業務として、その労務提供の過程において
生命・健康を損なうことのないように
危険から保護すべき義務を信義則上負うされた事例もあります👨⚖️
また、孫請会社の従業員が転落事故を起こした際に
下請会社に安全衛生法に定める墜落災害防止義務があったとして、
下請会社に不法行為責任を認めた例もあります📰
自社の従業員ではなくても
請負関係により仕事が実施される場合には
労働災害防止のために必要な措置を
講じることが義務付けられています☝
その違反が原因で、下請会社の従業員が負傷した場合には
不法行為責任を負う可能性は十分にありますので
安全対策を徹底して行うようにしましょう⚠
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