メンタルヘルス不調
メンタルヘルスの不調を訴える方も多くなっています。
本人の自覚がない場合でも
周りから見た時に
「あれっ?」と思うようなこともあるかもしれません。
ということで、今回は
『メンタルヘルス不調の疑い』
についてです。
定期健康診断項目に含まれていない
メンタルヘルスの不調ですが
会社からメンタルヘルスの不調の疑いがあるとして
従業員に医師の診断を受けさせることは出来るのでしょうか?
メンタルヘルスの不調の疑いがある従業員も同意している場合には、
当然受診させることは可能です☝
しかし、同意を得られないのであれば、
まずは就業規則等をチェックしてみましょう📓
就業規則等に受診命令を課す場合を明記し
受診命令に関する規定が整っているようであれば、
受診命令は有効と考えます🙂
もし、就業規則にそのような規定がない場合には、
心身の不調を裏付けるような客観的な事実や
業務上の支障などがあれば
就業規則に規定がないことだけを理由に
受診命令が無効となる事はないでしょう☝
とはいえ、受診命令に関する根拠が
あった方がいいことは間違いありませんので
可能な限り規定するようにしましょう📓
受診命令を行う際には
不調を裏付ける具体的事実を基に、慎重に行うべきです。
具体的な根拠に欠ける受診命令は
不法行為とみなされる可能性も十分考えれらますので
注意が必要です⚠
メンタルヘルスの場合には、特に
従業員のプライバシーなどに考慮する必要があります👨🏫
十分に話し合いを行った上で
納得してもらい、受診を促していきたいですね😌
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