出張先へ休日移動
休日に出張先への移動を命じなければいけません。
休日出勤として移動時間に対して賃金の支払いは必要になるのでしょうか?
このような場合、単に出張先へ移動するだけであれば、
労働時間として扱う必要はありません。
単なる出張先への移動であれば、
通常の通勤と同様と考えられ、業務性がなく、
指揮命令下に置かれていると判断することは出来ないからです🚅
ただし、移動に伴い商品の監視や配送を行う場合など、
何かしらの業務性が絡む場合には、
業務性があり、指揮命令下に置かれていると判断され、
移動時間を労働時間として扱う必要があります☝
労働時間として扱う必要がある場合には、
それが法定休日であれば、休日割増賃金の支払いが、
法定時間外労働であれば、時間外割増賃金の支払いが必要になります。
また、出張に対しては、割増賃金の代わりに
出張手当などを支給している場合、
出張手当の額が割増賃金の額を上回っているか確認が必要です📈
もしも、下回る場合には、
その差額分について、支払う必要があります💰
一律の取り扱いをしている場合には、
念のため一度確認しておきましょう😌
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