1週44時間(特例措置対象事業)
1週間の法定労働時間は40時間ですが、
特例措置対象の事業場の場合には、
44時間が法定労働時間となります☝
以下の業種に該当する場合で
常時使用する労働者が10人未満の場合には
特例措置対象の事業場となります。
・商業、理容業(小売業、理美容業 等)🏪💇♀️💆♀️
・映画、演劇業(映画の映写、演劇 等)🎥🎬📺
・保健衛生業(病院、社会福祉施設 等)🏥👨⚕️
・接客、娯楽業(飲食店、旅館 等)👩🍳🤵🏨🎡
細かい内容については、お問い合わせください☎📩
このような業種は、1週間の法定労働時間は44時間となりますが、
1週間単位や1年単位の変形労働時間制を採用している場合には、
特例措置の対象外となり、1週間の法定労働時間は40時間となります。
また、1か月単位の変形労働時間制を採用している場合には、
特例措置の対象となりますが、
就業規則等に定めるか、
労使協定を締結し、労働基準監督署に届出をしなければなりません📜📃
特例措置対象の事業場に該当する場合で、
変形労働時間制を採用していない場合には
届出等は不要となります。
自社の状況に応じて必要な手続きが変わってきます。
何かある前に手を打っておくことをおススメします☝
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