変形労働時間制と36協定
変形労働時間制を採用している場合、36協定の締結は不要でしょうか?
季節的に繁盛期の時期、そうでない時期があり、
それを休日日数等で、労働時間を均している会社さんから
こんなお問合せがありました。
どういうことかというと、
本来、労働時間は
1日8時間
1週40時間
となっています。
変形労働時間制を採用し、所定の手続きを取った場合、
1日8時間、1週40時間を超える勤務をしていたとしても、
月や年などで平均して週40時間以内に収まるようであれば
1日8時間、1週40時間を超えて勤務をさせることができます☝
もちろん、その日の繁閑で勤務時間を決めるのではなく、
前もって、この日は何時間働く。
というようなシフトも作成し、
それに沿って勤務することが必要です。
今日は10時間、明日は6時間、明後日は7時間・・・
のように労働時間の上限を
8時間よりも超える日を作ることができます🙂
では、8時間を超えて働かせているので、
36協定(時間外労働に関する協定届)の締結も必要か?
変形労働時間制は36協定によらず、
割増賃金を支払うことなく、
特定の日・週に法定労働時間の原則を超えて
労働させることができる制度ですので、
変形労働時間制の適用範囲内であるなら、
36協定は不要です☝
ただし、
前もって作成したシフトの時間を超えて労働させる場合には、
36協定を締結していないと法律違反になってしまいます⚠
作成したシフト通り、
狂いなく運用できない可能性があるのであれば、
36協定の提出もしておく方がいいですね🙂
ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。
すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。