Blogブログ

育児時間

今、育児休業中の従業員がいます。
開業して初めての育児休業で、前例がないため復帰後どのようにしたらいいか悩んでいます。
その中で育児時間について気になったので、相談したいです。

お客様からこのような質問をいただきました😀

話を聞いてみると、

気になった点は、以下の内容でした。

・付与のタイミング
・付与は義務?
・育児時間中の賃金
・パートの場合付与回数

そもそも育児時間は、

満1歳未満のこどもを保育する女性労働者

請求した場合に休憩時間とは別に

1日2回、少なくとも各々30分

保育するための時間として与えられます。

与えられるのは、女性労働者に限られており、

男性労働者が請求したとしても、

今の段階では、法律上与える必要はありません。

なぜ、女性に限定されているのか

その理由は、元々の趣旨が

授乳時間に充てるためだと言われています。

そこから時代の変化とともに、

育児のための必要な時間

利用できるようになってきました。

そう考えると、

今後この育児時間の適用は

男性労働者にも広がってきそうですね👨

肝心の質問の内容に入る前に

だいぶ長くなってしまいましたので、

続きはまた次の機会に🙂

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

関連記事