労働者代表を適当に決めて大丈夫?
事業所と従業員さんの間で取決めを交わすときに、
(残業がある事業所では毎年交わす36協定がいい例ですね☝)
一人一人の従業員さんと書類を交わしていると
時間と手間が掛かってしまいます。
そんな時間と手間の無駄を回避するために、
従業員さんの代表を決めて、その代表と取決めを交わします。
従業員さんの代表は誰でもいいかというと
そういうわけではありません。
まず、管理監督者ではないということが必要です。
そして、事業所が代表者を選任するのではなく、
従業員さんの過半数が支持する人を代表者とすることが必要です。
具体的な選び方は、選挙や挙手、話合いなどの民主的な方法となります。
もしその従業員さんの代表が適切な形で選出された人でない場合、
交わされた取決めはどうなるのかというと、
無効となってしまいます。
これがもし36協定だった場合、36協定自体が無効になってしまう・・・
考えただけでも恐ろしいことですね。
「適当に決めておけばいいか」・・・
では、後から大変なことになるかもしれません。
しっかりと従業員さんに代表を選んでもらうようにしてくださいね😀
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