試用期間後の本採用
入社した従業員に試用期間を定めていることが多いと思います。
試用期間を定めている場合、この試用期間が満了した後に本採用となります。
では、試用期間中の従業員さんについて本採用を拒否する場合、
試用期間が満了すれば、当然に本採用を拒否することは問題となるでしょうか?
試用期間の満了 ➡ 事前通知なしに本採用拒否はNGです🙅♂️
本採用の拒否についても解雇と同様に扱われます。
よって、本採用拒否をする場合には、
通常の解雇と同様に30日前の解雇予告もしくは解雇予告手当の支払いが必要になります。
また、本採用拒否の理由についても、客観的合理的な理由や相当性が必要です。
試用期間だからと言って、どんな理由もでも正当される訳ではありません。
試用期間中の従業員の本採用拒否、試用期間中だからと甘く考えていると危険です⚠
慎重に考えて、判断してください😌